岐阜県弁護士会

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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

借金・債務の法律相談

次のようなご相談に対応しています。

  • 返しきれない借金をどうにかしたい。
  • 返しきれないほどではないが、借金の返済額等を見直したい。
  • 住宅ローンのある家を失うことなく債務整理をしたい。
  • 闇金からの請求を止めてもらいたい。
  • 過払金請求ができるのかどうか知りたい。

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クレジット・サラ金相談

実施日時

毎週月曜日:13時~15時

毎週木曜日:10時~12時

相談方法 面談相談(1人30分以内)
場所 岐阜県弁護士会館(岐阜市端詰町22番地)
相談料 無料
予約の要否 要予約  相談までの流れを見る
予約方法

お電話:058-265-0020

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一般法律相談

岐阜県弁護士会館

住所 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
実施日時 毎週月曜日~金曜日 13時~16時
毎月第1・3土曜日 10時~12時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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岐阜駅前法律相談センター

住所

岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室

実施日時 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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予約方法 お電話:058-265-0020インターネット予約 ひまわり相談ネット

大垣法律相談センター

住所

大垣市船町2-26-1

奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室)

実施日時 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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高山法律相談センター

住所

高山市森下町1-208

高山市山王福祉センター

実施日時 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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八幡法律相談センター

住所

郡上市八幡町島谷207-1

郡上市総合文化センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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みのかも法律相談センター

住所

美濃加茂市太田町3425-1

美濃加茂市生涯学習センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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多治見法律相談センター

住所 多治見市新町1-23
多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室
実施日時 毎週水曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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中津川法律相談センター

住所 中津川市本町2-3-25 中央公民館4階相談室
実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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よくある質問

Q.

借金を整理する方法にはどのようなものあるのですか。

回答

「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」などの方法があります。
どのような方法を取ることができるかは、債務の額、収入や財産などによって決まります。そして、どの方法を選ぶかの判断、実際の手続きには法的な知識・経験が必要となります。まずは弁護士に相談相談することをお勧めします。

Q.

「任意整理」とはどういうものですか?

回答

貸金業者などとの交渉により、分割払の合意をするなどして債務を整理するものです。自宅やまとまった現金を手放さずに債務を整理することもできます。
一方、「任意整理」をするためには、ある程度継続的にお金を支払う能力が必要とされます。
また、貸金業者などによっては、なかなか借金の減額に応じてもらえないこともあります。多数の貸金業者などから借金をしている場合には、交渉に相当の手間がかかりますし、業者などを説得するには交渉のノウハウも必要になります。
弁護士であれば、依頼者に代わって貸金業者などと交渉することができます。また、弁護士が介入して窓口となることにより、貸金業者などからの督促を止めることができます。

Q.

「個人再生」とはどういうものですか?

回答

裁判所への申立てにより、一定期間内に借金の一部を支払うことで、残りの借金を免除してもらう方法です(※住宅ローンを除きます)。住宅ローンが残っている家やまとまった現金を残したまま債務の整理ができます。
一方、会社に勤めているなど、継続的にお金を支払うことのできる能力がなければ利用することができません。
裁判所への申立てのためには、必要な書類を整え、借金の一部を返済する計画を立てなければなりません。弁護士であれば、依頼者の代理となって、そうした面倒な手続きを代わりに行うことができます。また、弁護士が介入して窓口となることにより、貸金業者などからの督促を止めることができます。

Q.

「自己破産」とはどういうものですか?

回答

裁判所への申立てにより、債務を免除してもらう方法です。税金や健康保険料などを除き、すべての借金を免れることができます。
一方、ローンのある自動車や家、一定額以上の現金は手放さなければなりません。また、借金を重ねてきた原因によっては、借金が免除されない場合があります。
裁判所への申立てのためには、誰にどれだけ借金があるのかを調査し、必要な書類を整えて裁判所へ提出しなければなりません。弁護士であれば、依頼者の代理人となって、そうした面倒な手続きを代わりに行うことができます。また、弁護士が介入して窓口となることにより、貸金業者などからの督促を止めることができます。

Q.

債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)をすることについて、何かデメリットはないのでしょうか。

回答

債務整理を行った場合、個人信用情報が信用情報機関に「事故情報」として登録される場合があるため(いわゆる「ブラックリスト」に載ると呼ばれる状態です。)、「事故情報」が削除されるまでの一定期間、お金を借りたりクレジットカードを作る際の審査に通らなくなる場合があります。
また、「自己破産」を申し立てた場合、自己破産手続が終わるまでの間、一定の職業(警備員、生命保険募集人など)に就くことができなくなる、業務を行うために必要な登録を抹消しなければならなくなる(建築士など)など、職業については一定の制限がかかることになります。
一方、債務整理を行った場合でも、戸籍や住民票に載ることはなく、選挙権を失うこともありません。また、家族や親戚に対しても直接的な影響はありません。但し、家族や親戚が連帯保証人となっている場合、債務整理を行った者の代わりに、連帯保証人が債権者から請求を受ける場合があるため、注意が必要です。

Q.

「過払金」とはどういうものですか?

回答

「過払金」とは、貸金業者などに払い過ぎてしまった利息のことを言います。長期間にわたって貸金業者などからお金を借りたり、返したりを続けている場合に発生していることがあり、その場合には、貸金業者などに対して返還を求めることができます。
弁護士であれば、貸金業者などから過去の取引履歴を取り寄せ、過払金の有無や金額を計算することができます。また、貸金業者などに対する返還交渉や、交渉による返還に応じない場合には訴訟によって回収を図ることもできます。但し、過払金は、最後の取引から10年が経過した時点で時効消滅する場合があるため、お早めにご相談ください。

相談までの流れ

STEP1法律相談を予約する。

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STEP2予約した日時に法律相談場所へ行き、法律相談料を支払う。

クレジット・サラ金相談

予約時間の30分前までに受付にお越しください。

相談票をご記入いただきます。法律相談料は無料です。

一般法律相談

岐阜県弁護士会館

予約時間の10分前までに受付にお越しください。

法律相談料をお支払いいただき、相談票をご記入いただきます。

岐阜県弁護士会館以外

予約時間までに法律相談場所へお越しください。

担当弁護士へ法律相談料を直接お支払いください。

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担当弁護士が対応いたします。

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