民事・家事当番弁護士制度
裁判所から訴状や調停期日の呼出状などの書類が届いた…
自分で裁判を起こしてみたけど、これからどのように進めていけばいいのか分からない…
「民事・家事当番弁護士制度」は、裁判手続きの当事者になったにもかかわらず、弁護士に依頼していない方のために、弁護士が1回(30分)無料であなたが当事者となった裁判手続きに関する相談を行う制度です。
「民事・家事当番弁護士制度」を利用すると
- 1事件につき1回、相談料が無料になります(30分)。
- あなたが当事者となった裁判手続きの流れや、答弁書などの書面の書き方を知る事ができます。
- 弁護士に代理人を依頼することもできます。※事案によってはお受けすることができない場合があります。
利用できる事件
- 裁判所に民事訴訟事件、民事調停事件、労働審判事件、人事訴訟事件、家事調停・審判事件(相手方当事者のいない事件を除く)、支払督促事件、保全事件が係属していること。
- 事件が係属する裁判所、または申込者の住所・居所が岐阜県内にあること。
- 相談を受ける事件について、初めて本制度を利用する場合であること。
- 申込者に代理人が就いていないこと。
利用方法
- 岐阜県弁護士会 058-265-0020 に連絡をしてください。
その際、「民事・家事当番弁護士制度を利用したい」旨を伝えてください。
受付が、あなたの氏名、住所、電話番号、裁判所名、事件名、当事者名、相手方代理人の有無及び氏名、相談を希望される地域等をお聞きします。 - 担当の弁護士に配点後、担当弁護士があなたに連絡をしますので、担当弁護士と相談日時を決めてください。
なお、相談場所は、原則として担当弁護士の法律事務所です。
※土日・祝日、長期休暇等、夜間は、ご相談をお受けできない場合があります。 - 相談日時にあなたが当事者となっている裁判手続きについて、30分の無料相談を受けることができます(1事件につき1回限り)。
相談時には、裁判所から送られてきた訴状、申立書、期日呼出状、またはあなたが提出した訴状や申立書等、裁判・調停の内容や期日が分かる資料をご持参ください。 - 事件依頼を希望される場合も、担当弁護士にご相談ください。
※事案によってはご依頼をお受けできない場合があります。
利用申し込み・お問い合わせ
岐阜県弁護士会 058-265-0020
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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