ADR(裁判外紛争解決手続)について
当事者間だけでは話がまとまらない紛争に対して、裁判を利用しないで解決する「ADR=裁判外紛争解決手続」という方法があります。
岐阜県弁護士会では下記のADRを実施しています。
交通事故の紛争解決(日弁連交通事故相談センター)
交通事故以外の紛争解決(示談斡旋センター)
住宅に関する紛争解決(指定住宅紛争処理機関 岐阜県弁護士会住宅紛争審査会)
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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