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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

ADR(裁判外紛争解決手続)について

当事者間だけでは話がまとまらない紛争に対して、裁判を利用しないで解決する「ADR=裁判外紛争解決手続」という方法があります。

岐阜県弁護士会では下記のADRを実施しています。

交通事故の紛争解決(日弁連交通事故相談センター)

交通事故の示談斡旋お申込みの流れ


交通事故以外の紛争解決(示談斡旋センター)

示談斡旋お申込みの流れ


住宅に関する紛争解決(指定住宅紛争処理機関 岐阜県弁護士会住宅紛争審査会)

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