岐阜県弁護士会

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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

離婚・男女の法律相談

次のようなご相談に対応しています。

  • 夫(妻)と離婚したい。
  • 別居中の夫(妻)に生活費を支払って欲しい。
  • 夫(妻)の不倫相手に慰謝料を求めたい。
  • 子供の親権者になりたい。
  • 離婚した夫(妻)に養育費を支払って欲しい。

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一般法律相談

岐阜県弁護士会館

住所 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
実施日時 毎週月曜日~金曜日 13時~16時
毎月第1・3土曜日 10時~12時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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予約方法 お電話:058-265-0020
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岐阜駅前法律相談センター

住所

岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室

実施日時 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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大垣法律相談センター

住所

大垣市船町2-26-1

奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室)

実施日時 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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高山法律相談センター

住所

高山市森下町1-208

高山市山王福祉センター

実施日時 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

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※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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八幡法律相談センター

住所

郡上市八幡町島谷207-1

郡上市総合文化センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
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みのかも法律相談センター

住所

美濃加茂市太田町3425-1

美濃加茂市生涯学習センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

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多治見法律相談センター

住所 多治見市新町1-23
多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室
実施日時 毎月第1・第3水曜日 13時~16時
※2024.7~実施日時を変更しました
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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中津川法律相談センター

 

住所

※令和6年6月~令和7年3月は代替施設での実施を予定しています※
中津川市新町2-34 ひと・まちテラス

 

※以下の施設は改修工事中につき、相談を行っていません※
中津川市本町2-3-25 中央公民館4階相談室

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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よくある質問

Q.

夫(妻)と離婚したい。

私は、結婚して3年目ですが、夫と離婚したいと考えています。しかし、夫の方が離婚に応じてくれません。どうすればいいでしょうか。

回答

夫婦の双方が、離婚に合意をしていれば、協議離婚が可能です。しかし、一方が離婚に応じない場合、まずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停では、裁判官と調停委員2人(男女各1名ずつ)が、夫婦双方の話を聞きながら、話合いによる解決を目指します。
調停でも離婚の合意ができない場合、最終的には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚を命じてもらうことになります。裁判で離婚が認められるには、離婚原因が存在することが必要となります。離婚原因(民法770条1項各号)とは、①不貞行為(相手の浮気・不倫)、②悪意の遺棄(夫が出て行って生活費をまったく負担しない等)、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由をいいます。離婚原因が認められるかは、個別の事案によりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

Q.

別居中の夫(妻)に生活費を支払って欲しい。

私は、結婚してから12年になります。夫は現在愛人と住むために別居し、ほとんど家に帰ってきません。私には、7歳になる子どもがいて、パートをしながら育てています。ところが、夫は月々の生活費も渡してくれず、生活はとても苦しいです。さしあたり離婚は避けたいのですが、どうすれば良いでしょうか。

回答

民法第752条は、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定め、同法第760条は「夫婦は、その資産・収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。このような規定から、相談者のご主人は、相談者とお子さんを「自分の分を削ってでも自分と同じ水準の生活を保持」させなければあなりません。ご主人がそのような義務を果たさないのであれば、家庭裁判所に婚姻費用分担の申立てをするのが良いでしょう。わかりやすく言えば、生活費を渡して欲しいという申立てです。調停で話合いがまとまらないと、裁判所が審判で「毎月いくらを支払え」と命ずることになります。

Q.

夫(妻)の不倫相手に慰謝料を求めたい。

夫の不倫が発覚し、夫とは離婚することになりました。夫の不倫相手に対して何か請求することはできないのでしょうか。

回答

夫の不倫が原因となり、夫婦関係が破綻した場合(離婚に至った場合)、不倫相手に対しては不貞行為慰謝料を請求できる場合があります。但し、不倫相手が夫のことを既婚者であると知らずに交際していた場合には請求できません。また、不倫相手が不倫の事実を否定している場合、不倫の事実をどのように立証するかという問題もあります。

Q.

子供の親権者になりたい。

私は、妻と離婚したいと考えています。妻との間には6歳の長男がいるのですが、親権者になるにはどうすればいいでしょうか。

回答

夫婦の間に未成年の子がいる場合、離婚に際し、父母どちらかの一方を子の親権者に定めなければなりません(民法819条1項)。父母のどちらを親権者とするかについて協議が調わないときは、離婚もできません。そのため、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で親権についても話し合うのが一般的です。調停でも親権について合意が得られない場合、裁判所が、審判又は裁判で、父母のどちらかを親権者に指定することになります(民法819条2項、5項)。
親権者を父母いずれかに指定する場合の基準については、「子の利益」のためにはいずれがより適格かという観点から、子の年齢や性別、収入などの経済力、養育環境、子の意思等を総合して判断されることになります。調停や裁判で親権を争う場合、自分の方が親権者として適格であるということを具体的に主張していく必要があるでしょう。

Q.

離婚した夫(妻)に養育費を支払って欲しい。

離婚した夫が養育費を支払ってくれません。どうすればいいですか。

回答

離婚時に、養育費について合意をしていなかった場合、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる必要があるでしょう。調停で合意ができなかった場合は、裁判所の審判によって養育費が決められます。
調停又は審判で養育費について取り決められている場合、家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。これは、家庭裁判所が、調停や審判で定められたとおりに養育費を支払うよう勧告をする制度です。この申立てには費用はかかりません。しかし、自発的に支払いを促すにとどまり、法的な強制力はありません。
夫が任意に支払わないのであれば、最終的には夫の給与、預貯金等に強制執行をして取り立てることになります。この場合、調停調書、審判及び判決等の債務名義が必要です。強制執行の手続きは複雑ですし、相手にとっても影響が大きいことから、一度専門家に相談されることをおすすめします。

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