岐阜県弁護士会

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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

労働についての相談

次のようなご相談に対応しています。

  • 未払いの残業代を支払って欲しい。
  • 職場でパワハラ・セクハラを受けている。
  • 仕事中の事故で大けがをしてしまった。
  • 職場を不当に解雇された。
  • アルバイトを辞めたいのに辞めさせてもらえない。

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一般法律相談

岐阜県弁護士会館

住所 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
実施日時 毎週月曜日~金曜日 13時~16時
毎月第1・3土曜日 10時~12時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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予約方法 お電話:058-265-0020
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岐阜駅前法律相談センター

住所

岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室

実施日時 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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大垣法律相談センター

住所

大垣市船町2-26-1

奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室)

実施日時 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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高山法律相談センター

住所

高山市森下町1-208

高山市山王福祉センター

実施日時 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

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八幡法律相談センター

住所

郡上市八幡町島谷207-1

郡上市総合文化センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
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みのかも法律相談センター

住所

美濃加茂市太田町3425-1

美濃加茂市生涯学習センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

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多治見法律相談センター

住所 多治見市新町1-23
多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室
実施日時 毎月第1・第3水曜日 13時~16時
※2024.7~実施日時を変更しました
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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中津川法律相談センター

 

住所

※令和6年6月~令和7年3月は代替施設での実施を予定しています※
中津川市新町2-34 ひと・まちテラス

 

※以下の施設は改修工事中につき、相談を行っていません※
中津川市本町2-3-25 中央公民館4階相談室

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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よくある質問

Q.

未払いの残業代を支払って欲しい。

私が勤めている会社の勤務時間は午前9時から午後5時までなのですが、実際には午後5時で仕事が終わることはなく、日常的に残業を命じられており、残業時間が深夜に及ぶこともあります。しかし、会社は毎月同じ金額の給与しか支払ってくれません。会社に対して残業代を請求することはできないのでしょうか。

回答

1日8時間以上、又は1週間に40時間以上仕事をしている場合、所定の給与以外に残業代を請求できる可能性があります。その場合、最も重要なことは実際の労働時間をきちんと証明できることです。もし、会社がタイムカードなどにより労働時間を適正に把握していれば証明は比較的容易ですが、特に労働時間を記録していない、タイムカードなどはあっても、午後5時にタイムカードを打刻してから残業に入っている(いわゆるサービス残業)場合には立証が難しくなります。そのような場合には、毎日の退社時間をメモに残しておくなど、証拠の確保が重要になります。
実際に請求する場合には、①会社との交渉、②労働基準監督署による指導、③労働審判、④民事訴訟、などの方法があります。②以外の方法では、残業時間やそれによって発生する残業代を自分で計算しなければなりません。残業代の計算は深夜割増が含まれる場合などもあり複雑になることが多いため、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。

Q.

職場でパワハラ・セクハラを受けている。

私は、職場の上司から愛人になるよう迫られ、お断りしたところ、その上司から仕事を全く回されなくなりました。また、その上司からは、自分が仕事を回していないのに「お前は、全く仕事をしていない。」「給料泥棒だ。」などと毎日のように暴言を浴びせられています。このまま会社で働きたいとは思っているのですが、このような状態が続くようなら、会社を辞めて会社や上司に慰謝料を求めたいと考えています。

回答

会社は、労働者に対して職場の環境を良好に保つ義務を負っております。そのため、まずは上司のさらに上の人間(上司が課長であれば、部長など)に対して現状を報告し、改善を求めることが考えられます。その際の資料として、上司からどのようなことを言われたのか日々記録したメモ、上司の実際の言動を録音したテープ等があると説得力が増す場合が多いと考えられます。上司のさらに上の人間や会社と自分で交渉する自信が無ければ、弁護士を代理に立てて交渉することも考えた方が良いかもしれません。
もし、会社が職場環境を改善せず、退職を余儀なくされてしまった場合には、上司個人や会社に対して損害賠償を請求することが考えられます。この場合も、上司に何をされたのかを証明する資料(上記のメモや録音テープ等)が重要となりますので、会社を辞める前にしっかりと資料を集めておきましょう。請求の方法としては、①会社との交渉、②労働審判、③民事訴訟、等の方法があります。①以外は法的な専門知識を要しますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。

Q.

仕事中の事故で大けがをしてしまった。

私は建設会社で働いていたのですが、仕事中に足場が崩れ、大けがをして働けなくなってしまいました。今は妻のパート収入と貯金に頼って生活していますが、治療費がかさむこともあり、貯金も近いうちになくなりそうです。私はどうしたら良いのでしょうか。

回答

まずは労働災害の認定を受けましょう。労働災害の認定を受けることができれば、①治療費の負担がなくなる療養補償給付、②事故前の給与の約80%が支給される休業補償給付・休業特別支給金、③怪我が完全に治りきらず後遺症が残ってしまった場合にまとまったお金や年金が支給される障害補償給付・障害特別支給金・障害特別年金/一時金など、様々な給付を受けることができるようになります。労働災害の認定を受けるためには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出し、労働基準監督署の審査を受ける必要があります。
また、労働災害の認定を受けるだけではカバーされない損害もあります。例えば、①事故前の給与の約20%、②後遺症が残ってしまったことによる逸失利益(簡単に言えば、後遺症がなければ将来的に働いて稼ぐことができたであろうお金)、③精神的損害(慰謝料)などがあります。これらは、仕事中の事故に関して、会社の側に過失(安全配慮義務違反)がある場合、会社に対して直接請求することができます。但し、いずれも具体的な金額の算定や会社に過失(安全配慮義務違反)があることの立証には法的な専門知識を要しますので、弁護士に相談することをお勧めします。

Q.

職場を不当に解雇された。

会社の上司から、会社の経営が苦しいので、仕事のできない者から辞めてもらうと言われ、明日から来なくていいと言われてしまいました。私としては会社に残りたいのですが、このような解雇は有効なのでしょうか。また、給与の支払が止まってしまい、当面の生活費にも苦労しているのですが、どうしたら良いのでしょうか。

回答

会社が従業員に解雇を言い渡したとしても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効であるとされています(労働契約法第16条)。そのため、単に会社の経営が苦しいというだけの理由で労働者を解雇することはできず、解雇は無効である可能性が高いと考えられます。
会社に残ることを希望する場合、解雇が無効であることを理由として会社に解雇の撤回(復職)を求めることが必要となります。会社との交渉が難航するようであれば、弁護士を代理に立てて交渉する、労働者であることの確認を求める裁判を起こす等の方法もあります。
また、このような場合、会社から退職届を書くよう求められることがありますが、会社に残ることを希望するのであれば、決して書いてはいけません。書いてしまうと、解雇を承認したと捉えられてしまうことがあります。退職金や解雇予告手当が振り込まれた場合も、すぐに返還の意思を示しましょう。
当面の生活費については、雇用保険の「仮給付」を受けることができる場合があります。とりあえず、お近くのハローワークにご相談ください。なお、「仮給付」は文字どおり仮の給付であるため、解雇を争うこととは矛盾しません。そのため、「仮給付」を受けたことにより解雇の無効を争うこととの関係で不利に扱われることはありません。

Q.

アルバイトを辞めたいのに辞めさせてもらえない。

私は飲食店でアルバイトをしているのですが、経費削減を理由に他のアルバイトが非常に少なく、連日長時間の勤務を強いられています。アルバイトを辞めたいと申し出ているのですが、飲食店からは「お前が辞めてシフトに穴が空いたらその分の売り上げを損害賠償として請求する。」などと脅かされ、辞めさせてもらえません。どうしたらアルバイトを辞めることができるのでしょうか。

回答

雇用の期間について特に合意がなければ(アルバイトであれば、通常は特に雇用の期間を定めていないと思われます。)、労働者はいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れから2週間を経過すると雇用契約は終了します(民法627条1項)。正しく解約の申し入れを行えば、仮にシフトに穴が開き、飲食店に損害が生じたとしても、それは代わりの従業員を確保できなかった飲食店側の問題ですので、損害賠償が認められることはありません。後から解約の申し入れがなかったなどと言われないよう、内容証明郵便で解約の申し入れをしておけばより安全です。

相談までの流れ

STEP1法律相談を予約する。

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STEP2予約した日時に法律相談場所へ行き、法律相談料を支払う。

岐阜県弁護士会館 予約時間の10分前までに受付にお越しください。

法律相談料をお支払いいただき、相談票をご記入いただきます。

岐阜県弁護士会館以外 予約時間までに法律相談場所へお越しください。

担当弁護士へ法律相談料を直接お支払いください。

STEP3法律相談を受ける。

担当弁護士が対応いたします。

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