暴力団被害・不当要求の法律相談
次のようなご相談に対応しています。
- 暴力団関係者や悪質クレーマーの要求に困っている。
- みかじめ料・用心棒代の支払いを断りたい。
- 恐怖のあまり断れなかった契約を解約したい。
- 不当な要求を受けて支払ってしまったお金を取り戻したい。
- 暴力団関係者に恐喝されて取られたお金・物を取り戻したい。
- 貸家に住み着いてしまった暴力団員に立ち退いてもらいたい。
- 職場のルール違反(遅刻・ノルマ未達・交際禁止)罰金を理由に借用書を書かされ困っている。
- 取引先が暴力団関係者だとわかったので関係を断ちたい。
- 子どもが暴力団に加入したり、暴力団関係者と交際したりするのを防ぎたい。
- 近くに暴力団事務所があるので事務所排除の住民運動をしたい。
暴力追放相談
実施日時 | 毎週水曜日 14時~16時 |
相談方法 | 面談相談・電話相談(いずれも1人30分以内) |
場所 | 岐阜市小柳町18-3 暴追センタービル2F |
相談料 | 無料 |
予約 |
予約優先(予約は 0800-200-8930 岐阜県暴力追放推進センターまで) 予約なしでご相談いただくことも可能です。 実施日時に、上記の相談場所へ直接お越しいただくか、上記の相談場所に設置されている電話(058-264-6764)へお電話ください。 ※電話料金はご相談者様のご負担となります。 |
お問い合わせ |
公益財団法人 岐阜県暴力追放推進センター |
よくある質問
暴力団員による執拗な借金取立に困っている。
ひとり暮らしをしている息子が暴力団員から借金をしたようで、暴力団員が、親である私たちの家に、貸付金500万円を親が返せと毎日のようにやってきます。どうしたら良いでしょうか。
回答
返済義務はありません。弁護士にご相談ください。
親御さんには息子さんの借金を返す義務がありません。
弁護士にご依頼いただきましたら、所轄の警察署に事情をお伝えして、暴力団員が家に来たときに警察に通報したらすぐにかけつけてもらえるよう連携体制を構築します。そして、数名の弁護士が親御さんの代理人に就いて、支払義務がないので要求を止めるよう求め、弁護士が今後の交渉窓口となることを暴力団員に通知します。多くの場合には不当要求が止みますが、もし来訪が続くようであれば、裁判所に対し「面談強要禁止の仮処分」を出してもらうよう申し立てします。
息子さんについては、資産・負債の全体の状況をふまえて、自己破産などの手続を取ります。
暴力団員による器物損壊を弁償してもらいたい。
私の店にやってきた指定暴力団員に、情報誌に広告を載せるよう要求されました。お断りしたところ、「暴力団をなめとんのか」と殴られ、店の備品を壊されてしまいました。加害者は有罪判決を受けて刑務所に送られましたが、弁償はなされていません。弁償してもらうことはできないものでしょうか。
回答
暴力団組長に対する請求が可能です。
加害者である暴力団員本人に支払能力が無くても、加害者の属する指定暴力団のトップなども相手にして、訴訟を提起することができます。
実損の他に、慰謝料も請求することになります。多数の弁護士で構成する弁護団を組みます。警察にも事情を伝えて、保護措置を講じてもらいます。訴訟提起に合わせて公安委員会に訴訟妨害行為を禁止する命令を発令してもらうよう手配します。
医療クレーマーに迷惑している。
私は病院を経営しています。私の病院で手術を受けた患者様が、この3ヶ月間、毎日のように来院して、他の患者様に聞こえるような大声で「俺の体を返せ。賠償しろ。院長を出せ。」と要求し、医療ミスがないことをご説明してもわかってもらえません。医療従事者に対して暴言を吐かれるので困っています。どうしたら良いのでしょうか。
回答
悪質な医療クレーマーに対しては法的な対応が必要です。
弁護士にご依頼いただけば、弁護士が病院の代理人として、支払義務がないこと、病院への立ち入りを禁止すること、弁護士が今後の交渉窓口となることを通知します。それでも来院してきた場合の対処方法もアドバイスします。来院が続いて業務妨害になるようであれば、「面談強要禁止の仮処分」を出してもらうよう、裁判所に申し立てします。仮処分に違反するようなことがあれば、警察に威力業務妨害・建造物侵入などの刑事事件として処理していただくことになります。
なお、クレーム対応の体制整備が不十分のようですので、別途、弁護士にご依頼の上、体制構築をしていただく必要があるものと考えられます。
相手から医療過誤を理由とした損害賠償請求訴訟を起こされた場合には、別の対応となります。
職場に遅刻したら多額の罰金を請求され困っている。
私はスナックでホステスとして働いています。お店には遅刻すると10分につき1万円の罰金、無断欠勤1回につき15万円の罰金、お客さんと男女交際すると50万円の罰金というルールがあります。いけないとは分かっていたのですが、お客さんとおつきあいしたり、遅刻したりすることがあって、罰金が200万円たまってしまいました。店長から脅し口調で借用書にサインをするように言われて、200万円の借用書に署名捺印させられてしまいました。店長に対してお店をやめたいと言いましたが、借金を返すまでやめることはできないと言われ困っています。
回答
借用書は無効です。仕事を辞めるのも自由です。
労働基準法という法律によって、損害賠償額(「罰金」)を決めておくことが禁止され、このような定めは無効とされています。お店に損害が生じているかも疑問ですが、損害が生じたとしても、遅刻や男女交際によって実際にお店に生じた損害額を賠償すれば良いことになります。もともと存在しない損害賠償債務について作られた借用書は、無効です。そして、損害額は、損害を被ったというお店の側が証明すべきことで、あなたが損害額を証明する必要はありません。
また、労働契約を解除してお店の従業員の地位から離れられるかどうかということと、お店に借金があるかどうかということとは関係がありません。借金があったとしても、他で働くなどして別の方法で借金を返せば良いのです。
弁護士にご依頼いただきましたら、弁護士があなたの代理人として、雇い主に対し、雇用契約を解除する通知をします。
借用書については無効であって、損害が生じているのであれば、その損害額を証明するように要求します。
もっとも、ご相談に来られるまでに、すでに給料から引かれてしまった「罰金」が多額であり、実際に生じていると思われる損害を上回っていることが明らかなことも多いものです。そのような場合は、損害賠償債務がないことになりますので、何の債務もないので支払わないという通知をすることになります。
今後の窓口を弁護士とする旨も合わせて通知しますし、あなたの家にまで押しかけてくるような場合に備えて、所轄の警察署にも説明を行います。
お店の側は不当な請求をしていることを理解していますので、弁護士から通知をすると、連絡が止まることがほとんどです。
連絡がやまないようであれば、裁判所の仮処分手続・訴訟手続を取ることになります。裁判手続で損害賠償や借入の有無の決着をつけようとしているのに、裁判外で請求をするのは、裁判制度を無視する違法なことであることが明らかですので、警察も、厳しく対応してくれます。
なお、お店の側から借用書をもとに訴訟を起こされ、訴訟で負けることを心配されるかもしれませんが、不当要求の場合、訴訟によらずに相手の言うとおりの支払をしても請求が止まらないことがあるものです。裁判所で嘘が通ることは少ないですし、万一訴訟で負けたとしても、裁判所で支払を命じられた額を支払えば終わりであることがはっきりします。支払ができないときは、自己破産などの手続きもあります。
お店の側の請求に応じてはいけませんし、家族に援助してもらって200万円を支払うというのは論外です。
男女交際の口止め料の要求を受けて困っている。
私は会社員で妻子ある者ですが、スナックの女性と仲良くなり、休日に妻に内緒でその女性とデートをしました。性交渉はしていません。数日後、男の人から電話がかかってきて、脅し口調で「俺の女に手を出したのはてめぇか。どう落とし前を付けるんや。てめぇにも女房おるんやろう。てめぇの会社にも言うぞ。」と言われました。次の日曜日に、その男の人と喫茶店で会って話をすることになっています。妻や会社にばれないように穏便に済ましたいのですが、いくら支払えばいいものなのでしょうか。
回答
支払ってはいけません。毅然と要求を拒絶してください。
その男の人と女性との間に夫婦関係も内縁関係でも無ければ、仮に性交渉があったとしても、損害賠償(慰謝料の支払い)義務はありません。
その男の人と女性との間に夫婦関係や内縁関係があったとしても、少ない回数のデートで、性交渉がないのであれば、損害賠償(慰謝料の支払い)義務はありません。
したがって、結論としては、1円も支払わなくても良いということになります。そして、ほとんどの場合、相手の男の人も、法律上は1円の請求もできず、訴訟をしても敗訴することを十分に理解しています。
適法な損害賠償請求ではなく、違法な口止め料の要求をされているものと考えてください。
そうは言っても、奥様や勤務先に告げられたら困るとお考えかもしれません。しかし、要求額を支払ったら、その1回で終わりになるという保証はありません。相手の男の人はは多額のお金を楽して手に入れようとしている人物ですから、あなたをカモと思って、何度も支払を求めてくるでしょう。あなたが、奥様や勤務先にばらされることをおそれているときには、何度も要求に応じることになるでしょう。
したがって、毅然と断ることが大事です。喫茶店に行って話をすることも、断ってください。お金を手にいれようとしている人物に対し、喫茶店に行って、支払義務がないことを説明することは無駄です。正論が通じる人物ではなく、あなたの正しい説明を聞いても、支払義務がないことがわかりました、請求を取りやめます、ということにはなりません。
お金を楽して手に入れようとしている人に対しては、いくら要求を続けても1円のお金にもならないということが伝わるようにするだけで良いのです。
弁護士にご依頼いただくのも有意義です。弁護士にご依頼いただきますと、弁護士があなたの代理人として、何も支払義務が無く支払わない、喫茶店にも行かない、今後の連絡は弁護士に対してするように、という通知をします。そうしますと、弁護士にまで依頼しているあなたは絶対にお金を払わないということが、相手の男の人に伝わります。
弁護士にご依頼いただきますと、あなたは、「全て弁護士に任せてあるので、弁護士に連絡してほしい。」の一言を言えば良いようになりますので、自分で対応するのは怖い、法律知識が無く下手なことを言ってしまうかもしれない、というご心配もなくなります。
相談までの流れ
事前の申込や予約は必要ありません。ただし、予約の方が優先です。毎週水曜日の14時から16時までの間に、上記の相談場所へ直接お越しいただく、又は上記の相談場所に設置された電話に、お電話いただくことで、相談担当の弁護士にお悩みをご相談いただくことができます。
※お電話にてご相談の場合、電話料金はご相談者様のご負担となります。
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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