岐阜県弁護士会

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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

高齢者・障がい者の法律相談

次のようなご相談に対応しています。

  • 高齢者・障がい者に後見人をつけることについて相談したい。
  • 高齢者・障がい者に対する虐待について相談したい。
  • 高齢者・障がい者に対する差別について相談したい。
  • 高齢者・障がい者やその家族が抱える問題を相談できる人を探したい。

ご予約・お問い合わせ 058-265-0020※事務局に法律相談の申込である旨をお伝えください。 ネットでお申し込み ひまわり相談ネット24時間受付中

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高齢者・障がい者相談

実施日時

【電話相談】

毎月第2水曜日 14時~15時30分

毎月第4火曜日 10時~11時30分

相談方法 電話相談(20分以内)
相談料

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一般法律相談

岐阜県弁護士会館

住所 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
実施日時 毎週月曜日~金曜日 13時~16時
毎月第1・3土曜日 10時~12時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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岐阜駅前法律相談センター

住所

岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室

実施日時 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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予約方法 お電話:058-265-0020インターネット予約 ひまわり相談ネット

大垣法律相談センター

住所

大垣市船町2-26-1

奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室)

実施日時 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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高山法律相談センター

住所

高山市森下町1-208

高山市山王福祉センター

実施日時 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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八幡法律相談センター

住所

郡上市八幡町島谷207-1

郡上市総合文化センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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みのかも法律相談センター

住所

美濃加茂市太田町3425-1

美濃加茂市生涯学習センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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多治見法律相談センター

住所 多治見市新町1-23
多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室
実施日時 毎月第1・第3水曜日 13時~16時
※2024.7~実施日時を変更しました
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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中津川法律相談センター

 

住所

※令和6年6月~令和7年3月は代替施設での実施を予定しています※
中津川市新町2-34 ひと・まちテラス

 

※以下の施設は改修工事中につき、相談を行っていません※
中津川市本町2-3-25 中央公民館4階相談室

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

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よくある質問

Q.

成年後見制度について知りたい。

最近、成年後見制度という言葉をよく耳にしますが、どのような制度なのでしょうか。

回答

高齢者や障がいのある人の財産を守り、生活を支援するしくみが成年後見制度です。例えば、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な場合、適切な財産管理をすることができず、財産を失ってしまうなど、ご本人が損害を被るということがあります。このような事態を防ぐのが成年後見制度の役割です。
具体的には、そのご本人に代わって財産を管理し生活を支援する成年後見人が選ばれて、その人が、ご本人の権利を守ります。

Q.

弁護士が成年後見人となるメリットを知りたい。

最近、弁護士が成年後見人となるケースがあると聞きました。弁護士が成年後見人になることに、どのようなメリットがあるのでしょうか。

回答

成年後見人の業務の中には、様々な法律問題が絡み合うことがあります。例えば、ご本人が、遺産分割協議の当事者になる場合、交通事故の被害者となっている場合、親族の一人がご本人の財産を不正に支出している場合など、様々な法律問題に直面することがあります。
また、成年後見業務は、家庭裁判所の監督下で仕事をすることになり、具体的には、少なくとも年1回、ご本人の財産に関する報告等をしなければなりません。
弁護士は、法律の専門家であり、ご本人の直面する法律問題に適正に対応することができます。また、日常的に裁判所に関連する業務を行っていますので、家庭裁判所に対する報告も適正に行うことができます。
こうしたことから、ご本人の最善の利益の観点から、弁護士が成年後見人に就任することが有効である事案が相当数存在しているという現状です。

Q.

障がい者に対する適切な対応について知りたい。

私は飲食店を営んでいますが、先日、車いすを利用されている方から予約をしたいと電話がありました。どのような対応が必要となるのでしょうか。

回答

障がい者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が平成28年4月1日からスタートしています。
この法律では、障がいがある方に対して、①「不当な差別的取扱い」の禁止、②「合理的配慮」の提供が求められています。①については、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。②の合理的配慮は、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。
本件では、上記①、②の両方の視点から、検討することが必要となると思われますが、少なくとも法律上求められている対応を適正にするべく、弁護士に相談することをおすすめします。

Q.

老後の不安について相談できる人を見つけたい。

私は田舎に単身で生活していて、親族もみな都会で生活しています。様々な点で、老後の生活が不安ですが、どうしたらよいでしょうか。

回答

「高齢者になっても住み慣れた地域で生活したい」、これは多くの人の望みです。ところが、高齢になって地域で生活を続けることには、自分の財産をきちんと管理できるだろうかなどの不安がつきまといます。
このような場合には、かかりつけのお医者さんがいるのと同じような形で、「かかりつけ弁護士(ホームロイヤー)」の利用をお勧めします。
その具体的な内容は、ホームロイヤーとなる弁護士と自由に決められますが、財産管理の点だけでなく、住まいの問題、悪徳商法、遺言書作成など様々な法的問題に対して、いつも同じ弁護士に、あなたの気持ちや生活状況にあった法的アドバイスをスピーディに受けられるというイメージです。

相談までの流れ

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