重要土地等調査規制法案に反対する会長声明
重要土地等調査規制法案に反対する会長声明
本年6月1日に、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び規制等に関する法律案」(重要土地等調査規制法案)が衆議院本会議で可決され、現在、参議院において審議中である。
本法案の大きな問題点の1つは、内閣総理大臣が、「重要施設」の敷地・周囲約1キロメートルの土地や「国境離島等」を「注視区域」(あるいは「特別注視区域」)として指定し、当該区域内の土地・建物の「利用者その他の関係者」についての情報を収集する権限を得ることである。
「重要施設」のリストには、自衛隊、米軍、海上保安庁の施設のほか「生活関連施設」が挙げられている。「生活関連施設」について、法案は「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体または財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」と定義するが、あいまい不明確である。政令に委任する範囲が広範に過ぎ、対象が無限定に拡大するおそれがある。そして、指定された「注視区域」の土地等利用状況のために行いうる調査も、対象者は「利用者その他の関係者」と広範囲に及び、収集できる情報も限定なく政令で定めうるものとなっている。
つまり本法案は、広範な注視区域と関連づけて、実質的に不特定多数の個人について、広範囲かつ無限定な情報を収集する権限を内閣総理大臣に与えるものである。情報提供を求められた地方自治体等はこれに応じる義務を負うため、個人情報が本来の提供目的を超えて流用されるおそれがある。
本法案では、当該「利用者その他の関係者」も情報提供を求められる対象となりえ、刑罰によって強制される。「利用者その他の関係者」以外の個人に関する情報も提供の対象に含まれうるため、広範な個人情報が、本人に認識されないまま収集される可能性があり、プライバシーが侵害される危険がある。それにもかかわらず、当該個人が不服申し立てしうるとの条項は設けられていないし、収集した情報の保管期限も定められていない。
また内閣総理大臣は、重要施設等の「機能を阻害する」ような行為に当該土地等が供される、またはその明らかなおそれがある場合に、その利用者に対し「必要な措置をとるべき旨」を勧告し、さらには罰則付きの命令が命令できるとされている。ここで言う「機能」、「機能を阻害する」について具体的な定義はなされておらず、「必要な措置」に至っては何の定義づけもなされていない。政令で内容を具体化することすら本法案では予定されていないのである。憲法31条は、刑罰法規の定立は国会の定める法律によるべきことを要求するが、本法案の規定では内閣総理大臣に罰則を定める権限を与えるに等しく、憲法に抵触する可能性がある。
以上のように、本法案は、個人に関する情報を広範に収集しうる強力な権限を政府に与え、個人のプライバシーをないがしろにし、広範な国民を政府の監視下に置くことを可能にするものである。個人の土地建物利用を刑罰によって制限することについて、ほぼフリーハンドの権限を政府に与えていることも、憲法上の疑義を向けざるを得ない。このような問題が多くある本法案について、当会は反対し、今国会にて廃案とすることを求める。
2021(令和3)年6月8日
岐阜県弁護士会 会長 小 島 浩 一
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