「福井女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する会長声明
2024年(令和6年)10月23日、名古屋高等裁判所金沢支部(山田耕司裁判長)は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」第2次再審請求事件(請求人前川彰司)について、再審開始決定をした。その後、検察官は不服申立を断念し、再審開始決定は確定した。当会は、今後速やかに再審公判が開始され、無罪判決が言い渡されることを希求する。
本件は、1986年(昭和61年)3月、福井市内で女子中学生が殺害された事件である。事件発生1年後に前川氏が逮捕されたが、前川氏の犯人性を基礎づける客観的な証拠が無く、前川氏は逮捕以来一貫して無罪を主張している。
確定審第一審(福井地方裁判所)は、変遷を重ねる関係者供述の信用性を否定し、1990年(平成2年)9月26日、無罪判決を言い渡した。ところが、確定審控訴審(名古屋高裁金沢支部)は、控訴審でも変遷した関係者供述について「大筋で一致」するとして供述の信用性を認め、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪判決(懲役7年)を言い渡し、最高裁で有罪判決が確定した。
前川氏は、日本弁護士連合会の支援のもと、2004年(平成16年)7月、第1次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高裁金沢支部)にて関係者らの供述調書の一部などが開示された結果、関係者供述の著しい変遷がより一層明らかになり、2011年(平成23年)11月30日、関係者供述の信用性が否定されて再審開始決定が言い渡された。ところが、再審異議審(名古屋高裁)は、新証拠はいずれも旧証拠の証明力を減殺しないとして、2013年(平成25年)3月6日、再審開始決定を取り消し、特別抗告審もこれを是認して確定した。
2022年(令和4年)10月14日、前川氏は第2次再審請求を申し立てた。弁護団は、新証拠として、関係者供述の信用性を弾劾する供述心理鑑定、犯行態様(シンナー乱用による幻覚・妄想下での犯行と認定)を弾劾する精神医学鑑定、行動経過(血をつけた状態で車に乗り複数箇所を移動したと認定)を弾劾するルミノール鑑定を提出した。また、三者協議において証拠開示を求め、裁判所の訴訟指揮もあり、警察保管の捜査報告メモを含む計287点の証拠が新たに開示された。さらに、確定審の第一審と控訴審とで供述を変遷させた関係者の証人尋問も実施された。
本決定は、これらの事情を踏まえ、新旧証拠を総合評価した上で、確定判決において有罪認定の根拠とされていた関係者らの供述の信用性を否定し、「請求人が本件殺人事件の犯人であることについては合理的な疑いを超える程度の立証がされているとは認められず、請求人を犯人であると認めることはできない」として、第1次再審請求審に続き、2度目の再審開始を認めた。
また、本決定は、本再審請求審で開示された新証拠により、確定審当時の担当検察官が前川氏の無罪を裏付ける方向の重要な事実関係を認識したにもかかわらず、それを明らかにしなかったことについて、「不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がな」く、「公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為」であり、「適正手続確保の観点からして、到底容認することはできない」として厳しく非難した。
かかる経緯に照らして、当会は、今回の再審開始決定について、裁判所が再審における証拠開示や事案の真相解明に向けて積極的な訴訟指揮を行ったうえで、過去の裁判の誤りを正し、自ら正義の回復を図ったものとして高く評価する。他方、確定審以来、証拠開示について後ろ向きな姿勢に終始し、事案解明及び無辜の救済を阻んできた検察官に対して、真摯な反省を求める。
また、本決定により、再審請求審における裁判所の積極的な訴訟指揮や証拠開示がいかに重要であるかが再認識された。加えて、前川氏が最初の再審開始決定を受けてから10年以上が経過してもなお再審公判を受けることができていない点には、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることの弊害が表れている。
再審法制の抜本的な改正は喫緊の課題であり、当会は速やかな再審法制の改正を求める。
当会は、これまで無罪を訴え続けてきた前川氏とその支援者の方々の努力に対し、心から敬意を表する。そして、再審公判で無罪判決が確定するまで前川氏を支援するとともに、無辜の市民が罰せられることのないよう、捜査機関の有する証拠の全面開示といったえん罪防止のための制度改革や、再審開始決定に対する検察官の不服申立の禁止を含む再審法の全面改正など、正義の実現に全力を尽くす所存である。
2024年(令和6年)12月4日
岐阜県弁護士会
会長 武藤 玲央奈
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