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司法修習生に対する給費制の継続を求める会長声明

2011.03.08

2010(平成22)年11月26日、司法修習生に対する修習費用の貸与制の施行を1年間延期する「裁判所法の一部を改正する法律」が国会で可決され、成立した。これにより、新64期司法修習生に対し、従前と同様に修習費用の給費制が実施されることとなった。
ところで、今回の法改正は、今後1年間に限り給費制を延長するというものであり、その間に、「個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。」とされ、「法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること。」とされている(衆議院法務委員会附帯決議)。
 しかしながら、これら給費制や法曹養成制度を検討するための組織は、ようやくできようとしている状況であり、今年夏頃と想定される通常国会の終了までに、新たな法改正が必要となることを考慮すると、対応が極めて遅れているものと言わざるを得ない。
 法曹(裁判官、検察官、弁護士)はいずれも、国民の権利擁護、法の支配の実現に関わり、公共的・公益的な役割を担っている。司法修習生は、これら法曹になる者であり、司法修習生に対しては、それに必要な研鑽に専念する義務が課され、アルバイト等の兼職が禁止された上で、国庫から修習費用が給費されてきたのである。従って、司法修習生の給費制の問題は、単なる個人の資格取得の問題ではなく、司法制度の人的基盤の確保と国民の権利の守り手を育てる国民的課題である。このような法曹への道が、経済的理由から断念されてはならない。
 以上の理由により、当会は、国会、政府及び最高裁判所に対し、法曹養成の在り方全体についての検討を速やかに、かつ市民目線に立って開始するとともに、司法修習費用の給費制を継続するための措置をとるよう強く求めるものである。当会は、今後とも、給費制を維持する改正裁判所法が成立するよう全力を挙げて取り組むことを表明する。

2011(平成23)年3月8日
岐阜県弁護士会
会長 古田 修
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