指定住宅紛争処理機関 岐阜県弁護士会住宅紛争審査会
第1 住宅紛争審査会とは
住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)に基づき、岐阜県弁護士会が国土交通大臣から「指定住宅紛争処理機関」として指定を受けて設置した裁判外紛争処理機関です。
第2 住宅紛争審査会が取り扱う業務
住宅紛争審査会では、以下の業務を取り扱っています。
- 評価住宅及び保険付き住宅に関する紛争処理(1)対象となる住宅及び契約類型
住宅紛争審査会は、評価住宅及び保険付き住宅(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)について、その建設工事の請負契約又は売買契約等に関する紛争処理(あっせん、調停、仲裁)を行っています。
●評価住宅…住宅品質確保法に基づく住宅性能表示制度を利用して建設住宅性能評価書が交付された住宅。
●保険付き住宅…住宅瑕疵担保履行法による住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅。
1号保険付き住宅と2号保険付き住宅(※)があります。
※①新築2号保険 ②リフォーム瑕疵保険 ③大規模修繕瑕疵保険④既存住宅売買瑕疵保険 ⑤延長保証保険
(2)紛争処理手続を利用できる方
ア 評価住宅及び1号保険付き住宅
当該住宅の請負契約又は売買契約に関する紛争について、その契約の相談方に対して紛争処理手続を申請できます。
イ 2号保険付き住宅
2022年10月1日から、当該住宅の請負契約又は売買契約等に関する紛争について、その契約等の相手方に対して紛争処理手続きを申請できるようになりました。(3)住宅紛争審査会で取り扱うことができない紛争
住宅紛争審査会では、評価住宅や保険付き住宅でない住宅の紛争は、取り扱うことが出来ません。
また、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であっても、例えば次のような紛争については、取り扱うことができません。
ア 建設工事完了後1年を超えて結んだ評価住宅の売買契約に関する紛争
イ 評価住宅又は保険付き住宅を転売した場合の売買契約に関する紛争
ウ 近隣住民との間の紛争
エ 評価住宅又は保険付き住宅の元請人と下請人との間の紛争
オ 評価住宅又は保険付き住宅の設計者に対する紛争
カ 評価住宅又は保険付き住宅の賃貸人と貸借人との間の紛争(4)申請手数料
申請手数料は、あっせん、調停、仲裁のいずれも1万円(消費税非課税)です。ただし、2022年9月30日以前に保険申込みがされた2号保険付き住宅に係る申請手数料は、1万4,000円(消費税非課税)となります。 - 専門家相談
住宅紛争審査会では、上記1の紛争処理のほかに、弁護士と建築の専門家が、相談者の話を伺い、住宅に関する法律面および建築技術面について助言する「専門家相談」を実施しています。(1) 専門家相談をご利用いただける方
ア 評価住宅の取得者又は供給者
イ 保険付き住宅の取得者又は供給者
ウ 住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者
エ 既存(中古)住宅の買主(2) 相談方法
弁護士(基本的に弁護士登録5年以上の弁護士)、建築士各1名が、対面で相談に応じます。具体的な相談ができるよう、契約書、図面、写真等を準備していただくとより効果的です。(3) 相談場所
岐阜県弁護士会館(4) 相談時間
原則として1時間(必要に応じて、延長・再相談も可能)(5) 相談料
原則として無料(6) 予約
下記の公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センターが設置している電話相談窓口(住まいるダイヤル)にお電話ください。
第3 住宅紛争処理・専門家相談に関するお問合せ先
以上に紹介いたしました住宅紛争処理及び専門家相談の詳細につきましては、公益財団法人住宅リフォーム・住宅紛争処理支援センター(TEL 03-3556-5147 https://www.chord.or.jp/)又は岐阜県弁護士会住宅紛争審査会事務局(TEL 058-265-0020)までお問い合わせください。
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
地図はこちら