岐阜県弁護士会

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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

岐阜県弁護士会示談あっせんセンター

あなたのトラブルを迅速・適切に解決するために、弁護士がお手伝いします。

実務経験豊かな弁護士があっせん員となり、トラブルの当事者双方のお話をきき、話し合いによる解決をするための機関です。

「裁判や調停にはしたくない」「話し合いで円満な解決をしたい」というときにご利用ください。

民事事件全般に利用できます。

例えば…

  • お金の貸し借りにかかわる問題
  • 土地建物の貸し借りのもめごと
  • お隣さんとのトラブル
  • 雇い主、従業員とのもめごと
  • 相続にかかわる争い など

示談の流れ

1.あっせん申立

岐阜県弁護士会の窓口に、次の書類を提出し、申立手数料と郵送費を納付してください。

 (1)斡旋申立書

 (2)申立てを基礎付ける証拠書類があるときは、その証拠書類の写し

 (3)当事者が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書類

 (4)申立てを弁護士に委任するときは、その委任状

※上記(1)および(2)の書類の提出部数は、示談斡旋の相手方の数に1を加えた数とします。

※事案によっては受付できない場合もあります。

2.あっせん員の選任

示談あっせんセンターが、あっせん員となる弁護士を選任します。

3.相手方へ通知

申立があったことを相手方に通知します。

相手方が示談あっせんを拒否するなど、期日に出席する見込みがないときは、

示談あっせん不開始(手続きの終了)となります。

4.期日

原則として、申立人と相手方双方に岐阜県弁護士会館までお越しいただき、話し合いをします。

2回目以降の期日には、申立人・相手方それぞれ期日手数料を納付してください。

5.和解成立又は不成立

和解成立のときは和解契約書を作成します。成立手数料を納付してください。

和解成立の見込がないときには、示談斡旋を終了します。

示談あっせんの手数料

岐阜県弁護士会の示談あっせんセンターを利用するには、次の費用が必要です。

申立手数料

1件につき11,000円

申立書を提出するときにお支払いください。

返還できません。

但し、相手方の拒否等により、不開始(第1回目期日前に手続きが終了)となった場合は、その半額を返還します(返還にかかる費用は申立人負担)。

郵送費

相手方の数×1,000円

不足が生じたときは追納していただきます。

示談あっせんが終了した後、郵送費の残りがあるときは返還します(返還にかかる費用は申立人負担)。

期日手数料

期日ごとに申立人・相手方それぞれ5,500円

第1回目の期日は不要です。返還できません。

成立手数料

和解成立のときに、申立人・相手方双方にお支払いいただきます

成立手数料の目安は下記のとおりです。

解決額(和解契約書に記載)
標準額
10万円 8,800円
50万円 44,000円
100万円 88,000円
200万円 143,000円
500万円 242,000円
1,000万円 352,000円
5,000万円 1,232,000円

※負担割合は、あっせん員の弁護士が決定します。

書式のダウンロード

申立書式は下記よりダウンロードできます。

斡旋申立書(Word)  ・斡旋申立書(PDF)

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