岐阜県弁護士会示談あっせんセンター
あなたのトラブルを迅速・適切に解決するために、弁護士がお手伝いします。
実務経験豊かな弁護士があっせん員となり、トラブルの当事者双方のお話をきき、話し合いによる解決をするための機関です。
「裁判や調停にはしたくない」「話し合いで円満な解決をしたい」というときにご利用ください。
民事事件全般に利用できます。
例えば…
- お金の貸し借りにかかわる問題
- 土地建物の貸し借りのもめごと
- お隣さんとのトラブル
- 雇い主、従業員とのもめごと
- 相続にかかわる争い など
示談の流れ
1.あっせん申立
岐阜県弁護士会の窓口に、次の書類を提出し、申立手数料と郵送費を納付してください。
(1)斡旋申立書
(2)申立てを基礎付ける証拠書類があるときは、その証拠書類の写し
(3)当事者が法人であるときは、その代表者の資格を証明する書類
(4)申立てを弁護士に委任するときは、その委任状
※上記(1)および(2)の書類の提出部数は、示談斡旋の相手方の数に1を加えた数とします。
※事案によっては受付できない場合もあります。
2.あっせん員の選任
示談あっせんセンターが、あっせん員となる弁護士を選任します。
3.相手方へ通知
申立があったことを相手方に通知します。
相手方が示談あっせんを拒否するなど、期日に出席する見込みがないときは、
示談あっせん不開始(手続きの終了)となります。
4.期日
原則として、申立人と相手方双方に岐阜県弁護士会館までお越しいただき、話し合いをします。
2回目以降の期日には、申立人・相手方それぞれ期日手数料を納付してください。
5.和解成立又は不成立
和解成立のときは和解契約書を作成します。成立手数料を納付してください。
和解成立の見込がないときには、示談斡旋を終了します。
示談あっせんの手数料
岐阜県弁護士会の示談あっせんセンターを利用するには、次の費用が必要です。
申立手数料
1件につき11,000円
申立書を提出するときにお支払いください。
返還できません。
但し、相手方の拒否等により、不開始(第1回目期日前に手続きが終了)となった場合は、その半額を返還します(返還にかかる費用は申立人負担)。
郵送費
相手方の数×1,000円
不足が生じたときは追納していただきます。
示談あっせんが終了した後、郵送費の残りがあるときは返還します(返還にかかる費用は申立人負担)。
期日手数料
期日ごとに申立人・相手方それぞれ5,500円
第1回目の期日は不要です。返還できません。
成立手数料
和解成立のときに、申立人・相手方双方にお支払いいただきます
成立手数料の目安は下記のとおりです。
解決額(和解契約書に記載) |
標準額 |
---|---|
10万円 | 8,800円 |
50万円 | 44,000円 |
100万円 | 88,000円 |
200万円 | 143,000円 |
500万円 | 242,000円 |
1,000万円 | 352,000円 |
5,000万円 | 1,232,000円 |
※負担割合は、あっせん員の弁護士が決定します。
書式のダウンロード
申立書式は下記よりダウンロードできます。
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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