日弁連交通事故相談センターの示談あっせん
交通事故の損害賠償の交渉で相手方と話し合いがつかないときに、当センターの弁護士が間に入り、公正・中立な立場で示談が成立するようお手伝いします。
申立費用は無料です。
示談が成立した場合も、当センターから申出人に金銭を求めることはありません。
通常2~3回程度のあっせん手続きで早期の解決が期待できます。
示談の流れ
弁護士との無料面談相談(予約制)
相談担当弁護士が、示談あっせんに適するか判断します
不安や疑問に思っていることも、こちらで相談していただけます
示談あっせんに適さない場合
再度の相談・訴訟等へ
示談あっせんの申出
弁護士が示談あっせんに適すると判断した場合、申出書をお渡しします
申出書に必要書類を添えて、岐阜県弁護士会窓口にご提出ください
相手方が不同意の場合
相手方が示談あっせんを拒否するなど、期日に出席する見込みがないときは、
示談あっせん不開始(手続きの終了)となります
再度の相談・訴訟等へ
期日
申出人と相手方(任意保険会社がある場合は任意保険会社の担当者)に、岐阜県弁護士会館までお越しいただき、話し合いをします
原則として実施は3回まで
不成立の場合
審査、訴訟等
成立
示談契約書または免責証書の作成
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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