はじめに
「貧困に関わる人権侵害をなくすこと」
それが当委員会の目的です。
委員会の活動
生活保護受給者、生活困窮者、労働者の権利擁護を支援する活動や「強いられた死」を防ぐ活動をしています。
例えば、自治体や関係機関と協働した法律相談の実施、研修会やシンポジウムの開催、ホットラインの実施、各種会議への弁護士の派遣、制度のはざまに陥った社会的弱者を支援するための調査研究などです。
貧困に関わる人権侵害をなくすことを目指し、敷居低く活動して参りたいと思っております。お気軽にご相談ください。
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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