委員会の仕事について
皆さん、新聞やテレビで犯人が逮捕されたと報道されただけで、その人を犯人だと考えてはいませんか。しかし、そうした考えは正しくありません。
誰でも、無実の罪で処罰されたり、不当に重く処罰されない権利があります。そのためには、適正な刑事手続が何よりも大事だと人類の長い歴史の中から考え出されました。こうしたことから、どんな人でも、裁判で有罪判決が確定するまで、無罪と推定するとういう原則が生まれました。
しかし、現実には、無実の人が処罰されることは今でもあります。そこで、刑事弁護センターは、無実の人が処罰されたり、不当に重く処罰されたりすることを防ぐために活動しています。
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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