刑事事件の法律相談
次のようなご相談に対応しています。
- 家族が逮捕されてしまった。
- 刑事事件はどのような流れで進むのか知りたい。
- 弁護士に依頼するためにはどうしたら良いのか。
- 接見禁止が付いている場合はどうしたら良いのか。
- 被害者と示談交渉をするにはどうしたら良いのか。
※事務局に法律相談の申込である旨をお伝えください。 24時間受付中
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岐阜県弁護士会館
住所 | 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地 |
実施日時 | 毎週月曜日~金曜日 13時~16時 毎月第1・3土曜日 10時~12時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
岐阜駅前法律相談センター
住所 |
岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東) ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室 |
実施日時 | 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020インターネット予約 ひまわり相談ネット |
大垣法律相談センター
住所 |
大垣市船町2-26-1 奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室) |
実施日時 | 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
高山法律相談センター
住所 |
高山市森下町1-208 高山市山王福祉センター |
実施日時 | 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 |
お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
八幡法律相談センター
住所 |
郡上市八幡町島谷207-1 郡上市総合文化センター |
実施日時 | 毎週木曜日 13時~16時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 |
お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
みのかも法律相談センター
住所 |
美濃加茂市太田町3425-1 美濃加茂市生涯学習センター |
実施日時 | 毎週木曜日 13時~16時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
多治見法律相談センター
住所 | 多治見市新町1-23 多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室 |
実施日時 | 毎月第1・第3水曜日 13時~16時 ※2024.7~実施日時を変更しました |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
中津川法律相談センター
住所 |
※令和6年6月~令和7年3月は代替施設での実施を予定しています※
※以下の施設は改修工事中につき、相談を行っていません※ |
実施日時 | 毎週木曜日 13時~16時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 |
要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 |
お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
よくある質問
家族が逮捕されてしまった。
先日、家族が覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。家族として何かしてあげられることはないのでしょうか。
回答
逮捕されたあなたのご家族は、被疑者として警察官や検察官から取調べを受けることになります。取調べの結果は、調書に記載され、被疑者は調書に署名・指印を求められます。署名・指印のある調書は、裁判において証拠として採用される可能性が高く、その内容を覆すことは、容易ではありません。ですので、取調時にどのような応対をするのかが、極めて重要になります。そこで、逮捕されたご家族が適切に取調べに応じられるように、弁護士から早期にアドバイスを受ける機会を確保する必要があります。
逮捕されたあなたのご家族に弁護人が就いていない場合には、まずは弁護士会に電話をかけ、当番弁護を要請しましょう。当番弁護の要請がありますと、担当の弁護士が逮捕されたあなたのご家族と面会をし、取調べの対応に必要なアドバイス等を行います。
刑事事件はどのような流れで進むのか知りたい。
私の父親は、現在窃盗容疑により逮捕され、警察署で身体拘束を受けています。今後、私の父親はどのような処遇を受けることになるのでしょうか、刑事事件の手続の概略を教えてください。
回答
身体拘束を受けた刑事事件の場合、被疑者は逮捕時から72時間以内に釈放されるか、勾留されることになります。
勾留された場合、被疑者は、勾留の決定を受けた日を含めて10日間、留置施設で身体拘束を受けます。検察官は、原則としてこの10日の間に、被疑者を起訴するのか、否かについて、判断しなければならず、起訴しない場合には、被疑者を釈放しなければなりません。しかし、やむを得ない事由がある場合には、例外的に最大でもう10日間勾留が延長されることになります。もっとも、実務上は、この原則と例外が逆転しており、多くの身体拘束事件では、被疑者の勾留は延長されています。
そして、検察官は、勾留期限の満期日に被疑者を起訴するのか否かを正式に決定し、起訴しない場合には、その日のうちに釈放されることになります。
起訴された場合、被疑者は、保釈が認められない限り、少なくとも判決言渡日までの間、留置されることになります。
弁護士に依頼するためにはどうしたら良いのか。
先日、私は酒気帯び状態で自動車を運転した結果、事故を起こし、相手の方に怪我を負わせてしまいました。現在私は、逮捕はされていませんが、被疑者として警察官や検察官から取調べを受けています。取調べに対してどのように受け答えをしたら良いのか不安があるため、弁護士からアドバイスを受けたいと考えています。また、起訴された場合には、その弁護士に私の弁護をお願いしたいと考えています。私が、弁護士に依頼するためにはどうすれば良いのでしょうか。
回答
取調時にどのような応対をするのかは、極めて重要であり、今の段階から、弁護士からアドバイスを受けることは非常に有益といえます。
岐阜県弁護士会では、一般有料法律相談を随時受け付けております。刑事事件に関する相談もこの対象となっていますので、まずは、一般有料法律相談の予約をして頂き、担当の弁護士に相談の上、起訴された場合には弁護をお願いするのが良いでしょう。
接見禁止が付いている場合はどうしたら良いのか。
先日、私の息子が傷害容疑により、逮捕されました。現在、警察署に勾留されていますが、接見禁止がついているため、面会することができません。私が、息子と面会するためにはどうしたら良いのでしょうか。
回答
犯罪事実を否認している場合や他に共犯者のいる場合などには、接見禁止の決定がなされることがあります。この場合、弁護人及び弁護人となろうとする者以外の人は、息子さんと面会をすることができません。
すでに、息子さんに弁護人が就いている場合には、担当の弁護士に接見禁止の準抗告(起訴されている場合には抗告)又は接見禁止の一部解除の申請をしてもらうよう頼んでみましょう。接見禁止の準抗告が認められると、弁護人等以外の方でも、息子さんと面会することができるようになります。また、接見禁止の一部解除の申請の結果、あなたが対象者として認められると、息子さんとの面会が許可されることになります。
息子さんに弁護人が就いていない場合には、弁護士会に電話をかけ、当番弁護を要請し、担当の弁護士と息子さんが面会する機会を確保すると良いでしょう。その際に、息子さんから担当の弁護士に弁護人の依頼をすることができます。また、あなたが一般有料法律相談を受け、担当の弁護士に息子さんの弁護人となってもらうよう依頼するという方法もあります。
被害者と示談交渉をするにはどうしたら良いのか。
私は、先日知人とトラブルになった際、怒りのあまりその知人の車を蹴り、傷をつけてしまいました。知人は、器物損壊の罪で私を刑事告訴したようです。私は、知人と示談をしたいと考えているのですが、知人は私との話し合いを拒否しています。私が、知人と示談するにはどうしたら良いでしょうか。
回答
加害者からの報復を恐れるなどといった理由から、被害者が、加害者との直接の話し合いを拒否することがあります。そのような場合でも、加害者の代理人として弁護士が就いている場合には、示談交渉に応じてもらえることもあります。器物損壊の罪で刑事告訴されたようだとのことですが、器物損壊罪は、親告罪とされています(なお、強制わいせつ罪・強制性交等罪については、平成29年から親告罪ではなくなりました。)。親告罪の場合、告訴の取り消しがなされると起訴することができません。起訴されることがなければ、刑事処罰を受けることはありません。示談交渉の中で、告訴を取り消すという約束ができるかどうかが重要になってきます。岐阜県弁護士会では、一般有料法律相談を随時、受け付けております。ここでは、刑事事件に関わる示談交渉等についての相談も受け付けておりますので、担当の弁護士に相談の上、示談交渉を依頼すると良いでしょう。
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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