相続・遺言の法律相談
次のようなご相談に対応しています。
- 遺産を分けるための話し合いをしたい(又は調停を申立てたい。)。
- 遺産を分けるための話し合いを申し込まれた(又は調停を申立てられた。)。
- 遺留分を請求したい(又は遺留分を請求された。)。
- 遺産の中に借金があるので、相続放棄をしたい。
- 遺言を発見したが、どのように対応したらよいのか分からない。
- 遺言を書きたいが、どのように書いたらよいのか分からない。
※事務局に法律相談の申込である旨をお伝えください。 24時間受付中
よくある質問を見る相続・遺言相談
実施日時 | 毎週水曜日 10時~12時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
場所 | 岐阜県弁護士会館(岐阜市端詰町22番地) |
相談料 | 30分あたり5,500円 |
予約の要否 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 |
お電話:058-265-0020 インターネット予約 |
一般法律相談
岐阜県弁護士会館
住所 | 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地 |
実施日時 | 毎週月曜日~金曜日 13時~16時 毎月第1・3土曜日 10時~12時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
岐阜駅前法律相談センター
住所 |
岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東) ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室 |
実施日時 | 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020インターネット予約 ひまわり相談ネット |
大垣法律相談センター
住所 |
大垣市船町2-26-1 奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室) |
実施日時 | 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
高山法律相談センター
住所 |
高山市森下町1-208 高山市山王福祉センター |
実施日時 | 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 |
お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
八幡法律相談センター
住所 |
郡上市八幡町島谷207-1 郡上市総合文化センター |
実施日時 | 毎週木曜日 13時~16時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 |
お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
みのかも法律相談センター
住所 |
美濃加茂市太田町3425-1 美濃加茂市生涯学習センター |
実施日時 | 毎週木曜日 13時~16時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
多治見法律相談センター
住所 | 多治見市新町1-23 多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室 |
実施日時 | 毎月第1・第3水曜日 13時~16時 ※2024.7~実施日時を変更しました |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 | 要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 | お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
中津川法律相談センター
住所 |
※令和6年6月~令和7年3月は代替施設での実施を予定しています※
※以下の施設は改修工事中につき、相談を行っていません※ |
実施日時 | 毎週木曜日 13時~16時 |
相談方法 | 面談相談(1人30分以内) |
相談料 |
30分あたり5,500円 ※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。 |
予約 |
要予約 相談までの流れを見る |
予約方法 |
お電話:058-265-0020 インターネット予約 ひまわり相談ネット |
よくある質問
遺産を分けるための話し合いをしたい(又は調停を申立てたい。)。
遺産を分けるための話し合いをする場合、どのようにしたらよいのでしょうか。
回答
遺産を分けるための話し合いには、家庭裁判所などを通さない当事者間での話し合いや、家庭裁判所で行う遺産分割調停などの方法があります。どのような方法をとる場合でも、遺産として何があるのかを調査してまとめた上で、それをどのように分けるのか、相続人全員で話し合うことになります。
遺産の調査や、適切な分け方については、専門的な知識が必要になる場合もあるため、一度弁護士へ相談することをお勧めします。
遺産を分けるための話し合いを申し込まれた(又は調停を申立てられた。)。
遺産を分けるための話し合いや調停を申し込まれた場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
回答
話し合いや調停を申し込まれた場合、相手方が遺産の内容としてどのようなものを示しているのか、遺産の分け方についてどのような意見を持っているのかなどを把握した上で、自分がそれらに対してどのように向き合うのか、考える必要があります。
遺産の内容や遺産の分け方についての意見には、専門的な内容が含まれていることもあるため、一度弁護士へ相談することをお勧めします。
遺留分を請求したい。
父が「全ての遺産を長男に相続させる。」という遺言を書いて亡くなりました。次男である私は何も遺産をもらうことができないのでしょうか。
回答
相続人が、遺産の中から最低限受け取ることができる「遺留分」というものがあるため、何も遺産をもらうことができないわけではありません。但し、遺留分を主張するためには、遺留分を請求できることを知ったときから(この場合、父が亡くなり、遺言の内容を知ったときから)1年以内に、遺留分減殺請求をする必要があります。
遺留分減殺請求を行うためには、専門的な知識が必要となる場合もあるため、一度弁護士へ相談することをお勧めします。
遺留分を請求された。
私は父の遺言により父の遺産を全て相続しました。先日、弟から「遺留分減殺請求」という表題の書面が届いたのですが、どのように対応したらよいのでしょうか。
回答
遺留分とは、相続人が遺産の中から最低限受け取ることができるものとして民法が定めた権利なので、基本的には請求に応じる必要があります。但し、遺産の中から何を分けるのか、不動産など簡単に切り分けられない財産が含まれている場合にはどうするのかなど、対応のために専門的な知識が必要となる場合もあります。そのため、一度弁護士へ相談することをお勧めします。
遺産の中に借金があるので、相続放棄をしたい。
亡くなった父に多くの借金があることが分かりました。借金を相続しなくて済む方法はないのでしょうか。
回答
財産よりも借金が多いことがはっきりしているのであれば、財産・借金いずれも全て相続しないという「相続放棄」をすることが考えられます。但し、「相続放棄」をすることができる期間は法律で決まっています。また、誰か一人が相続放棄をすると、別の親族が相続人となり、連続して相続放棄が必要となる場合もあります。そのため、一度弁護士へ相談することをお勧めします。
遺言を発見したが、どのように対応したらよいのか分からない。
亡くなった父の遺言を発見しました。どのように対応したらよいのでしょうか。
回答
遺言にはいくつかの種類があり、種類によっては家庭裁判所で行う「検認」という手続が必要となる場合もあります。また、遺言を不用意に取り扱うと、他の相続人から遺言の偽造を疑われるなど、トラブルの原因となることもあります。そのため、発見した遺言を開封する前に、一度弁護士に相談することをお勧めします。
遺言を書きたいが、どのように書いたらよいのか分からない。
自分の死後、遺産を巡る争いが生じないよう、遺言を書きたいと考えています。どのような遺言を書いたらよいのでしょうか。
回答
遺言にはいくつかの種類があり、種類によっては形式を正しく守らなければ無効となってしまうものもあります。また、遺産を巡る争いを防ぐためには遺言の内容や書き方を工夫する必要もあります。自分だけの判断で書くよりも、専門家と相談して納得のできる遺言を書くべきだと考えられますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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