岐阜県弁護士会

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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

近隣トラブルの法律相談

次のようなご相談に対応しています。

  • 隣家から私の敷地に伸びてきた木の根・枝を何とかしてほしい。
  • 隣家との境界線上に塀を作りたいが隣人が協力してくれない。
  • 家を建てる際、隣の土地とどのくらいの間隔を空けたらよいのか分からない。
  • 自分の土地と隣地の境界線を明確にしたい。
  • 隣家の住民から嫌がらせ、迷惑行為を受けている。

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一般法律相談

岐阜県弁護士会館

住所 〒500-8811 岐阜市端詰町22番地
実施日時 毎週月曜日~金曜日 13時~16時
毎月第1・3土曜日 10時~12時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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岐阜駅前法律相談センター

住所

岐阜市橋本町1-10-23(JR岐阜駅東)

ハートフルスクエアーG・岐阜市生涯学習センター小研修室

実施日時 毎月第1・第3水曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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大垣法律相談センター

住所

大垣市船町2-26-1

奥の細道むすびの地記念館(観光・交流館2階 多目的室)

実施日時 毎週木曜日 18時~20時 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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高山法律相談センター

住所

高山市森下町1-208

高山市山王福祉センター

実施日時 毎週火曜日 17時30分~19時30分 夜間相談
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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八幡法律相談センター

住所

郡上市八幡町島谷207-1

郡上市総合文化センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
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みのかも法律相談センター

住所

美濃加茂市太田町3425-1

美濃加茂市生涯学習センター

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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多治見法律相談センター

住所 多治見市新町1-23
多治見市産業文化センター・市民プラザ3階会議室
実施日時 毎月第1・第3水曜日 13時~16時
※2024.7~実施日時を変更しました
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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中津川法律相談センター

 

住所

※令和6年6月~令和7年3月は代替施設での実施を予定しています※
中津川市新町2-34 ひと・まちテラス

 

※以下の施設は改修工事中につき、相談を行っていません※
中津川市本町2-3-25 中央公民館4階相談室

実施日時 毎週木曜日 13時~16時
相談方法 面談相談(1人30分以内)
相談料

30分あたり5,500円

※相談担当者によっては『適格請求書』を発行できない場合がございますので,ご了承ください。

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よくある質問

Q.

隣家から私の敷地に伸びてきた木の根・枝を何とかしてほしい。

隣家の木の枝が私の敷地に明らかに覆いかぶさるようになり、また、それだけではなくて、木の根が境界を越えて私の敷地に侵入してきました。
どうしたら良いでしょうか。

回答

木の枝と木の根では処理が異なります。
民法では枝と根の取り扱いにつき異なる規定をしています。
すなわち、木の枝が境界線を越えた時には、その隣人に対し、枝を切り取るよう請求できるとされています。したがって、勝手に木の枝を切ることはできず、隣人に対して枝を切り取る等の申入れをすることになります。これに従ってくれない場合は、調停を申立てたり、訴訟提起をしなければなりません。
これに対し、木の根が境界線を越えたときは、こちらの方で切り取ることができるというのが民法の定めです。

Q.

隣家との境界線上に塀を作りたいが隣人が協力してくれない。

私は隣家との境界線上に塀を設置したいのですが、隣人に対して協力を求められませんか。

回答

隣人に対して、共同の費用で境界線上に塀を設置することを請求できるとされています。その設置費用については、その地域に特別な慣習等がない限り、両者半々にて負担することが法律上原則となっています。
話し合いで円満に解決できればいいのですが、隣人が協力しないということであれば、調停を申立てたり、訴訟提起をして、塀の設置協力を求め、場合によっては判決をもらうということもあり得ます。
しかしながら、隣人であるため、できる限り話し合いで解決することが得策と考えられます。

Q.

家を建てる際、隣の土地とどのくらいの間隔を空けたらよいのか分からない。

私は、分譲地を購入し新たに家を建てたいと考えていますが、隣人所有地との間で境界線からどれだけ離して家を建てなければなりませんか。

回答

民法、建築基準法、地域の慣習等によって離すべき距離は変わります。
境界線付近に建物を建てる場合に境界線から離すべき距離については、民法、建築基準法の定めがあり、建物を建てる地域や建物の構造等によって、境界線から離すべき距離が変わるとされています。
また、その地域に習慣がある場合には、法律の定めよりも慣習が優先される場合もあると考えられています。
判断にお困りの場合には、弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

Q.

自分の土地と隣地の境界線を明確にしたい。

私は、自分の土地を売りたいのですが、隣地との境界がいま一つ明確ではありません。どのような対応をすればいいでしょうか。

回答

取引対象範囲を特定するために、境界の確認をしなければなりません。境界についてはトラブルが多いため、調査は慎重に行う必要があります。
隣地所有者の立ち合いを求め、また、隣接地との境界点・境界線について境界標等を明らかにする必要があります。また、公共用地に接している場合は、いわゆる公共用地査定申請(官民査定)をする場合もでてきます。
なお、境界の確認は、取引物件の特定が目的ですから、実測面積による売買(実測売買)の場合だけでなく、公簿面積による売買(公簿売買)の場合であっても行わなければなりません。

Q.

隣家の住人から嫌がらせ、迷惑行為を受けている。

私は、隣家の住人から因縁を付けられ、隣家の住人から、大声で罵倒する、夜間に私の家へ向けて大音量で音楽を流す、私の敷地にごみや汚物を投げ入れる、私の敷地内に無断で立ち入ってくるなど、嫌がらせを受けています。こうした嫌がらせを止めさせたいのですが、どうしたら良いのでしょうか。

回答

警察に取り締まりを求める、書面で嫌がらせ拒否の意思を伝える、場合によっては裁判を起こすことによる解決も考えられます。
嫌がらせが犯罪に該当する場合には、警察に取り締まりを求めることが考えられます。犯罪に該当しない、犯罪に該当するか否かが微妙なため、警察による取り締まりが難しい場合には、弁護士の名前で嫌がらせを拒否する内容の書面を送る、それでも嫌がらせ行為が止まない場合には、嫌がらせ行為の差し止めを求める裁判を起こす等の方法が考えられます。

相談までの流れ

STEP1法律相談を予約する。

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STEP2予約した日時に法律相談場所へ行き、法律相談料を支払う。

岐阜県弁護士会館 予約時間の10分前までに受付にお越しください。

法律相談料をお支払いいただき、相談票をご記入いただきます。

岐阜県弁護士会館以外 予約時間までに法律相談場所へお越しください。

担当弁護士へ法律相談料を直接お支払いください。

STEP3法律相談を受ける。

担当弁護士が対応いたします。

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