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ご予約・お問い合わせ 058-265-0020

DV・犯罪被害者の法律相談

次のようなご相談に対応しています。

  • 配偶者や恋人による暴力を止めたい。
  • 配偶者の暴力が原因で別居中なので相手とは顔を合わせずに離婚したい。
  • 性犯罪の被害に遭ったが誰にも相談できずにいる。
  • 犯罪の被害者として加害者の裁判に参加して意見を述べたい。
  • 犯罪の被害者として加害者に損害賠償を求めたい
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※事務局に法律相談の申込である旨をお伝えください。

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DV・犯罪被害者相談

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お申込みいただいた後、相談担当弁護士の電話番号をお伝えいたしますので、相談者様から相談担当弁護士へお電話をしていただく方法となります。

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※お申込みの時点で相談ができるわけではありません。

よくある質問

Q.

配偶者や恋人による暴力を止めたい。

夫から日常的に暴力を振るわれて困っています。警察にも相談しているのですが、夫婦の問題には立ち入ることができないなどと言われ、十分な対応をしてもらえませんでした。夫を家に近づけないようにする方法はないのでしょうか。

回答

夫からの暴力が犯罪に該当するほどの重大なものであれば、警察に被害届を提出することにより夫を逮捕・勾留してもらえる場合もあります。しかし、暴行の程度が軽い場合や民事不介入の原則により警察が動きにくい場合もあります。
そのような場合には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(いわゆるDV法)による救済が考えられます。同法は、配偶者からの暴力に対して、被害者の一時保護を求めたり、裁判所から保護命令を出してもらうことのできる法律です。
保護命令とは、加害者から被害者に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が加害者に対し被害者に近寄らないよう発する命令です。具体的には、「接近禁止命令(6ヶ月間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居(同居する住居は除く。)や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止する命令)」、「退去命令(夫婦等が同居している場合で、被害者が同居する住居から引っ越しの準備等のために、加害者に対して、2ヶ月間、家から出て行くことを命じ、住居付近をはいかいすることを禁止する命令)等があります。
なお、「配偶者」には、婚姻の届出をしていない、いわゆる「事実婚」も含まれ、離婚後も引き続き暴力を受ける場合も含まれます。また、「暴力」には、身体に対する暴力のみならず、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれます(ただし、保護命令や警察による援助に関する規定については、身体に対する暴力や生命・身体に対する脅迫が対象とされています。)
こうした手続を利用するためには、裁判所で事情を説明するなど一定の手続を踏む必要があります。手続について知りたい、自分で手続を行う自信がない方は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

Q.

配偶者の暴力が原因で別居中なので相手とは顔を合わせずに離婚したい。

日常的に暴力を振るう夫と離婚したいと考えていますが、夫はすぐに頭に血が上り、暴力を振るうので、面と向かっての話し合いができません。夫と顔を合わせることなく離婚する方法はないのでしょうか。

回答

弁護士を代理人に立て、弁護士に配偶者との交渉をしてもらうことが考えられます。弁護士を代理人に立てれば、夫との交渉、離婚協議書の作成など、離婚に必要な手続を本人に代わって行ってもらうことができますので、夫と顔を合わせずに離婚することができます。
また、調停によって離婚の話し合いを進める方法もあります。調停の場合、基本的には夫婦は別々の部屋に通され、2名の調停委員が夫婦1名ずつ交互に話を聞くので、原則として配偶者と顔を合わすことはありません(最初に裁判所から夫婦双方に対する調停手続きの説明があり、双方の同席を求められることがありますが、相手と顔を合わせたくない場合、個別に説明を受けることもできます。)。
調停は自分で裁判所へ赴き、申立てに必要な書類をもらって自分で申し立てることもできます。しかし、離婚調停では財産分与、慰謝料、年金分割、子供の親権、養育費など、色々なことを話しあわなければならない場合もあります。そのため、一度は弁護士に相談し、基本的な考え方などを知った上で臨むことをお勧めします。

Q.

性犯罪の被害に遭ったが誰にも相談できずにいる。

私は、性犯罪の被害に遭いました。しかし、誰に相談すれば良いのか分からず、また、誰かに相談すれば周囲の人に事件のことを知られてしまうのではないかと思い、誰にも相談することができずにいます。私は、どうしたら良いのでしょうか。

回答

まずは、警察に相談し、被害届を提出するかどうか検討してください。事件から時間が経過すればするほど捜査が困難となり、事件の解決が困難となります。警察官は守秘義務を負っておりますので、相談を受けたこと、及びその内容を外部に漏らすことはありません。また、最近では、女性警察官が事情を聴くなど、性犯罪被害者の心情に配慮した対応を行う警察署も増えています。
また、弁護士会でも、犯罪被害者専用の法律相談をご用意しております。犯罪被害者の対応に精通した弁護士が、親身に話を聞き、今後相談者が何をするべきかアドバイスを受けることができます。もちろん、秘密は厳守いたします。

Q.

犯罪の被害者として加害者の裁判に参加して意見を述べたい。

私は犯罪の被害に遭いました。今度、加害者の刑事裁判が行われると聞きました。この犯罪により、私はとても辛い思いをしたので、ただ裁判を見ているだけでは納得できません。刑事裁判に参加し、自分の意見を述べたりすることはできないのでしょうか。

回答

刑事裁判では、犯罪の被害者が意見を述べるため、2つの制度が設けられています。
1つ目は、被害者や遺族等の方々が、被害についての今の気持ちや事件についての意見を法廷で述べたいという希望を持っている場合に、このような気持ちや意見を述べてもらうという「心情等の意見陳述制度」です。この制度は、裁判所の許可は不要であり、利用できる事件にも制限はありません。しかし、この制度はあくまでも被害者として意見を述べることができるだけで、刑事訴訟手続そのものには関与できません(例えば、加害者や証人に対する尋問への参加や、検察官の訴訟活動に意見することはできません。)。
2つ目は、被害者や遺族等の方が刑事訴訟手続そのものに関与することができる「被害者参加制度」です。この制度は、殺人、強制性交等、過失運転致死傷など一定の事件に限られ、裁判所の許可も必要となります。一方、それらの要件を満たすことができれば、

①公判期日に、法廷で、検察官席の隣などに着席し、裁判に出席すること、

②証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めること、

③情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人を尋問すること、

④意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問すること、

⑤証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べることなどが認められています。
「心情等の意見陳述制度」については、裁判所の許可も不要であり、述べる意見も被害者として純粋に感じたことを述べるものですので、弁護士に相談する必要性は低く、検察官に申し出をして、検察官の指導の下で行うことができます。一方、「被害者参加制度」については、利用できる事件が法律で限定されていること、刑事訴訟手続そのものに参加するため、刑事訴訟手続についての理解が必要となることから、刑事訴訟手続に精通した弁護士の指導の下、利用することが望ましいと考えられます。また、いずれの制度を利用すべきか、又は両方を利用すべきかなど、一般の方では判断しにくい事項もありますので、まずは弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

Q.

犯罪の被害者として加害者に損害賠償を求めたい

私は、飲食店で口論になった男に殴られて大けがをしました。犯人は傷害罪で起訴されるそうです。犯人に対して治療費や慰謝料などの損害賠償を求めたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

回答

犯人の行為は民法の不法行為にも該当すると考えられます。そのため、犯人の刑事弁護人を通じて示談交渉を行う方法や(犯人が起訴されているのであれば、重い処罰が科される可能性もあるため、示談交渉に応じる可能性があります。)、民事訴訟を提起して、損害賠償を請求する方法もあります。
また、犯人が起訴されている場合には、刑事手続に付随した、損害賠償命令制度を利用する方法が考えられます。
この制度は、刑事裁判の起訴状に記載された犯罪事実に基づいて、その犯罪によって生じた損害の賠償を請求するものです。申立てを受けた刑事裁判所は、刑事事件について有罪の判決があった後、刑事裁判の訴訟記録を証拠として取り調べ、原則として4回以内の審理期日で審理を終わらせて損害賠償命令の申立てについて決定をします。
刑事手続の証拠等が利用されるため、被害者やご遺族等の方々による被害の事実の立証がしやすいなどのメリットがあります。
本制度を利用できるのは、殺人、傷害、強制性交等など一定の事件の被害者又はその相続人等の方です。
本制度の具体的な利用方法など、詳しい内容はぜひ弁護士にご相談ください。

ご相談までの流れ

STEP1法律相談を申し込む(電話申込:058-265-2850)。

STEP2岐阜県弁護士会事務局から相談担当弁護士の電話番号をお伝えする。

STEP3相談担当弁護士へ電話をかける。

岐阜県弁護士会事務局からお伝えした相談担当弁護士の電話番号へお電話をしていただき、相談担当弁護士へお悩みをご相談ください。

※お伝えする電話番号は、相談担当弁護士の事務所電話番号となります。そのため、相談担当弁護士が外出中である、事務所の営業時間外である等の事情により、すぐにはご相談いただけない場合があります。

※電話料金はご相談者様のご負担となります。

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