弁護士会で○○に強い弁護士、○○専門の弁護士を紹介しくれますか?
回答
弁護士には医師のような専門分野の区分制度はありません。弁護士が「○○専門」を名乗ることは、皆さんの誤解を生む可能性があるとして、むしろ望ましくないとされています。
弁護士によって、ある特定の分野を扱うことが多い、ある分野は扱っていないといった違いはあるかもしれませんが、専門分野と特に謳っていない弁護士が、その分野に精通していないということはありません。一般的に相談されることの多い分野については、どの弁護士も基本的な知識と経験を有しています。
弁護士に依頼をするとどのくらいの費用がかかりますか?
回答
「法律相談」… 30分5,000円+消費税が一般的です。
「着手金」 … 事件を依頼する際に発生する費用です。
「報酬金」 … 事件終了時に発生する費用です。
「実費」 … 裁判所へ納める印紙・切手代・遠方へ出かける際の旅費などの費用です。
「着手金」と「報酬金」の金額については、その事件の種類、経済的な利益、事件の複雑性などを考慮して、各々の弁護士が定めることになります。
日本弁護士連合会ホームページでも説明をしています。
https://www.nichibenren.or.jp/contact/cost.html
相談弁護士の指定は出来ますか?
回答
法律相談の担当弁護士は、当番制により決まっているので指定することはできません。
弁護士会館に駐車場はありますか?
回答
弁護士会館の南側に「岐阜県弁護士会駐車場1~7」の専用駐車場があります。
電話相談はできますか?
回答
「子どもの人権相談」「高齢者・障がい者相談」「DV・犯罪被害者相談」など一部電話相談が可能です。それ以外は面談相談となるための予約が必要となります。詳しくは「法律相談」のページをご参照ください。
岐阜県に所属している弁護士に対して、苦情や疑問があるですががどうしたらよいのでしょうか?
回答
岐阜県弁護士会には弁護士に対する苦情や疑問を受け付ける「市民窓口」を設置しています。当会事務局(058-265-0020)までお電話ください。
また、依頼をしている弁護士との間のトラブルを解決する紛議調停制度もあります。詳しくは当会事務局までお問い合せください。
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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