能登半島地震に関し、法テラス支援特例法の制定等による法的支援の継続を求める会長声明
第1 声明の趣旨
1 国は、令和6年能登半島地震(以下「能登半島地震」という。)について、東日本大震災における対応と同様、被災地に住所、居所、営業所又は事務所(以下「住所等」という。)を有していた者であれば資力を問わず日本司法支援センター(以下「法テラス」という。)における法律相談援助、代理援助等を受けられること、裁判所の手続のほかにADRなどについても代理援助・書類作成援助の対象とすること、事件の進行中は立替金の返済が猶予されること、などを含む法テラスの業務に関する特例法を制定すべきである。
2 仮に現時点で上記1のような特例法の制定が困難であると…
懲戒の手続きに付された事案の調査終了について
岐阜県弁護士会は、2024年7月8日、当時会員であった波多野寿哉元会員(登録番号39984)につき、懲戒手続に付されたことを事前公表しましたが、その後、同元会員が逝去したことが判明したため、当会綱紀委員会は、規則に基づき事案の調査を終了しました。
なお、事前公表時にご案内しました同元会員の依頼者のための相談体制については、今後も一定の期間、継続いたします。…
「袴田事件」の再審無罪判決を受けて、改めて再審法の速やかな改正を求めるとともに、検察官に控訴断念を求める会長声明
本日、静岡地方裁判所は、いわゆる「袴田事件」について、袴田巖氏に対し、再審無罪判決を言い渡した。
本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、静岡県清水市(現:静岡市清水区)のみそ製造販売会社専務宅で一家4名が殺害され、放火されたという住居侵入、強盗殺人、放火事件であり、袴田巖氏が同事件の被疑者として逮捕・起訴され、1980年(昭和55年)12月12日に袴田巖氏に対する死刑判決が確定した。しかし、袴田巖氏は当初より一貫して無実を訴えており、二度にわたる再審請求を経て再審公判が開かれ、本日、再審無罪判決が言い渡されたものである。
袴田巖氏が逮…
人権擁護大会シンポジウム第1分科会 プレシンポジウム開催のご案内
日本弁護士連合会では毎年人権擁護大会およびシンポジウムを開催しており、本年は名古屋市で10月3日に3つのシンポジウムが、翌10月4日に人権擁護大会が開催されます。
シンポジウム第1分科会では、『今こそ、「生活保障法」の制定を!~地域から創る、すべての人の“生存権”が保障される社会~』として、残念ながらセイフティネットとして十分に機能していない現在の生活保護法を、権利性が明確であり、誰でも利用可能な生活保障法にアップデートする必要性と、具体的な内容の提言などを行う予定となっております。
このシンポジウム第1分科会の開催に先駆け、隣県である岐阜県に…
袴田事件再審無罪判決に関するイベントのご案内
本年9月26日は、袴田事件再審公判の判決言渡しが行われます。無罪判決となる公算が大きく、再審法改正の実現への決定的要因となるものと確信しています。
今回の判決を受けて、下記イベント2件を企画しております。是非ともご参加ください。
各イベントの詳細については、9月26日のイベント用のチラシ、及び9月28日のイベント用のチラシをご覧ください。
1.再審無罪判決パブリックビューイング
日 時 令和6年9月26日(木) 13時30分~17時00分
場 所 朝日大学6号館2階6201教室
対 象 どなたでもご参加いただけます
参加費 無料(事前申込不…
法の世界探検ツアー開催のお知らせ
10月4日(金)に法の世界探検ツアーを開催します。
参加方法等はこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。…
懲戒の手続に付された事案の事前公表について
岐阜県弁護士会は、波多野寿哉会員(登録番号39984)につき、当会綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、岐阜県弁護士会懲戒手続に付されたことの公表に関する規則第2条第2項に基づき公表しました。
公表文はこちら
事前公表に関するQ&Aはこちら…
岐阜県弁護士会の請願を受け、岐阜県議会が「刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書」を国に提出しました。
2024.7.4 岐阜県弁護士会の請願を受け、岐阜県議会が「刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書」を国に提出しました。
岐阜県議会のホームページへ…
岐阜県議会に対して、「再審法改正を求める意見書」を国に提出することについての請願をしました。
2024.05.30岐阜県議会に対して、「再審法改正を求める意見書」を国に提出することについての請願をしました。…
地方自治法改正による補充指示権創設に反対する会長声明
衆議院本会議は、令和6年5月30日、大規模な災害、感染症のまん延等、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を含む地方自治法改正案を、賛成多数で可決した。
同特例では、国が地方公共団体に対し、その事務処理について国民の生命等の保護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示ができるものとされている。
この必要な指示は、個別法の規定では想定されていない事態のため個別法の指示が行使できず、国民の生命等の保護のために特に必要な場合に、閣議決定をもって行い、事後に国会への報告をするものとされている。なお、衆議院本会議に先立つ衆議院総務…
離婚後共同親権の拙速な導入に反対する会長声明
令和6年3月8日、岸田文雄内閣は、離婚後の父母双方に親権を認める共同親権の導入を含む民法等の一部を改正する法律案を閣議決定し国会に提出した。現在、法律案は国会にて審議中である。しかし、今般導入が議論されている共同親権制度には、以下のとおり看過できない重大な問題があり、現状のままでは子の利益を害するところが甚だしい。
1 離婚後共同親権のDV事例における問題点
民法等の一部を改正する法律案(以下、「改正法案」という。)第819条第2項は「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定めるものとすること。」とし、改正法案…
会長挨拶 令和6年度 岐阜県弁護士会 会長 武藤玲央奈
令和6年度の会長を務めます武藤玲央奈です。
皆さんは、困りごとがあった時、まずどなたに相談されるでしょうか。ご家族でしょうか。ご友人でしょうか。仕事仲間でしょうか。
そんな時の相談相手に、是非弁護士を加えてみませんか。
私が弁護士になって間もないころ、ある自治体の法律相談で、相談者の方から冒頭、「こんなこと弁護士さんに相談することではないかもしれないのですが・・・」という枕詞を聞いたことがありました。実際伺ってみると、ちゃんと弁護士に相談して解決するのにふさわしい内容でした。このように、まず相談してみなければ、誰に頼むべき話なのかも分…
統一教会被害で明らかになった個人の意思決定の自由が阻害される被害に関する実効的な救済及び予防のための立法措置を求める会長声明
1 違法の本質と立法措置の必要性
2022年7月8日に発生した元首相銃撃事件をきっかけに、宗教法人世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊教会、以下「統一教会」という。)による様々な被害が明らかになっていった。統一教会被害は、統一教会に限らず、団体がその活動に参加する人の精神又は身体における強度の依存状態を作り出し、結果的に多大な経済被害のみならず、家族関係の破壊や子どもの虐待、健全な養育の阻害などの人権侵害を引き起こしていることを明らかにした。
その違法の本質は、個人の価値判断の基準そのものを不当に変容させる勧誘手法が用いられることで、個人の思想…
統一教会を始め宗教等二世の被害の防止と支援を求める会長声明
2022年7月8日に発生した元首相銃撃事件をきっかけに、宗教法人宗教法人世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊教会、統一教会と略称される。)を始め、保護者の宗教的活動が原因となって家計のひっ迫を招き、子どもに対して十分な監護・教育がなされなかったり、子どもが保護者の信仰に基づく特異な思考・行動様式を強いられたりするなど、その成長や発達に重大な影響を受ける実態があることが明らかになってきた。そして、人格形成期にこうした環境下に置かれた者は、成人した後にも、植え付けられた宗教上の教義から離脱できず、長年にわたり精神的に不安定な状態となることを余儀なくされ…
統一教会被害の迅速かつ全面的な救済を求める会長声明
1 統一教会被害の被害実態と違法性の本質
2022年7月8日に発生した元首相銃撃事件をきっかけに、宗教法人世界平和統一家庭連合(旧世界基督教統一神霊教会、以下「統一教会」という。)による様々な被害が明らかになっていった。政府は、質問権(宗教法人法78条の2)を行使するなどして実態解明に努めた上で、2023年10月12日、統一教会は同法81条1項1号及び2号前段に該当するとして東京地方裁判所に解散命令を請求した。
政府によれば、統一教会は「遅くとも昭和55年ころから長期間にわたって継続的に」「自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献…
特定商取引法の改正を求める会長声明
特定商取引に関する法律(以下、「特商法」という。)は、特定の取引形態における不適正な勧誘・取引を防ぎ、消費者の利益を保護するための法律である。
特商法は、過去繰り返し改正されてきた。この点、2016年(平成28年)の改正時には、勧誘を要請していない顧客に対し、訪問又は電話により、商品取引契約(取引の受託、代理等)を勧誘すること(いわゆる不招請勧誘)を禁止する規制等の導入が見送られたものの、附則第6条において、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認め…
名張毒ぶどう酒事件第10次再審請求特別抗告棄却決定に対する会長声明
最高裁判所第3小法廷(長嶺安政裁判長)は、2024年(令和6年)1月29日付けで、いわゆる名張毒ぶどう酒事件の第10次再審請求の特別抗告審につき、再審請求を棄却した名古屋高等裁判所刑事第1部の原々決定(山口裕之裁判長)、異議申立を棄却した同裁判所刑事第2部の原決定(鹿野伸二裁判長)を是認し、亡奥西勝氏の妹岡美代子氏の特別抗告を棄却する旨決定した(以下「本決定」という)。ただし、原々決定、原決定を取り消して再審を開始すべきという宇賀克也裁判官の反対意見(以下「宇賀反対意見」という。)が付されている。
名張毒ぶどう酒事件は、1961年(…
「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」の閣議決定及び国会提出に抗議し、その撤回を求める会長声明
1 閣議決定及び国会への提出
政府は、2024年2月27日、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。本法案の概要は、①重要経済基盤(重要なインフラや物資のサプライチェーン)に関する一定の情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿する必要があるものを「重要経済安保情報」として秘密指定する、②「重要経済安保情報」の取扱いの業務は政府による適正評価(セキュリティ・クリアランス)を実施し、重要経済安保情報を漏えいするおそれがないと認められた者に制限する、③漏…
特定少年の実名公表・推知報道が本当に必要なのか引き続き深く検討することを求める会長声明
2023年(令和5年)6月14日に岐阜市の陸上自衛隊射撃場で発生した自動小銃による殺傷事件(以下「本件」という。)に関し、本年2月28日、岐阜地方検察庁は、現在19歳(犯行時18歳)の特定少年を強盗殺人等の罪で岐阜地方裁判所に起訴し、実名を公表した。報道各社もまた、これに追随し、新聞、テレビニュース、ニュースサイト等各種メディアにおいて少年の氏名を報道(推知報道)した。
当会は本年2月22日発出の「自動小銃による殺傷事件に関し、特定少年の実名等の公表及び推知報道を控えることを求める会長声明」において、改正少年法が推知報道を一部解除したとはいえ、少年法が…
自動小銃による殺傷事件に関し、特定少年の実名等の公表及び推知報道を控えることを求める会長声明
1 少年法第61条は、少年の氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等により当該事件の本人と推知できるような記事又は写真の出版物への掲載(以下「推知報道」という。)を禁止している。2022年(令和4年)4月1日に施行された「少年法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第47号)により、18歳又は19歳の少年(以下「特定少年」という。)について公判請求(起訴)された場合に、推知報道の禁止が解除された(同法第68条本文)。
2023年(令和5年)6月14日に岐阜市の陸上自衛隊射撃場で発生した自動小銃による殺傷事件(以下「本件」という。)に関し、被疑者とされた当時18…
アーカイブ
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (5)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (7)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年11月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (2)
- 2015年5月 (2)
- 2015年4月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (2)
- 2013年12月 (2)
- 2013年11月 (3)
- 2013年10月 (1)
- 2013年7月 (6)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (2)
- 2013年2月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年4月 (2)
- 2011年8月 (1)
- 2011年5月 (1)
- 2011年3月 (2)
- 2011年2月 (1)
- 2010年7月 (2)
- 2009年8月 (1)
- 2009年6月 (1)
- 2009年5月 (1)
- 2008年6月 (2)
- 2008年5月 (2)
- 2008年4月 (1)
- 2008年2月 (2)
- 2008年1月 (1)
- 2007年9月 (1)
- 2007年4月 (1)
- 2006年11月 (1)
- 2006年10月 (1)
- 2006年9月 (1)
- 2006年8月 (1)
- 2006年6月 (1)
- 2006年5月 (2)
- 2006年4月 (1)
- 2005年11月 (1)
- 2005年7月 (1)
- 2005年2月 (1)
- 2004年7月 (2)
- 2004年6月 (1)
- 2004年1月 (2)
- 2003年9月 (3)
- 2003年8月 (1)
- 2003年6月 (1)
- 2003年5月 (1)
- 2003年4月 (2)
- 2003年3月 (2)
- 2003年2月 (1)
- 2002年12月 (2)
- 2002年6月 (2)
- 2002年5月 (4)
- 2000年6月 (1)
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
地図はこちら