会長挨拶 平成30年度 岐阜県弁護士会会長 鈴木 雅雄
岐阜県弁護士会のサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
私は、平成30年度の岐阜県弁護士会会長の鈴木雅雄です。
今年度、岐阜県弁護士会で取り組む重点目標についてお話しします。
1.アクセス障害の解消にむけて
当会の会員数は現在205名で、岐阜地区133名、郡上地区3名、大垣地区24名、御嵩地区12名、多治見地区24名、高山地区7名、ほかに外国特別会員2名が御嵩地区にいます。その結果、全県に弁護士が配置され、よりアクセスが可能になりましたが、今年度は、従来の一般法律相談や消費者、高齢者、子ども、犯罪被害者などの無料電話相談、弁護士紹介などのほかに、24時間以内に依頼者に連絡し、3日以内を目安に相談日を設定するという民事家事当番弁護士制度を、本年秋からスタートさせる予定になっております。さらに、昨年度発刊して市民向け広報冊子『身のまわりのお悩み解決ブック』に加え、新たに事業者向け広報冊子『事業者のための弁護士活用ブック』も発行し、個々の弁護士とのアクセスをさらに充実させていきます。
2.憲法改正に対して
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とするとされており、この使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないとされています。
弁護士会は、こうした弁護士の使命に基づき、憲法の改正、法律の制度や改廃に関する意見表明を行うなど様々な活動を行ってまいりました。
今年度は特に憲法9条改正、いわゆる、加憲論が争点になっております。
憲法改正は、憲法96条において、国会による発議ののち、最終的には国民投票によって、承認されることになります。現在、憲法には自衛隊は明記されておりませんが、それを明記すべきかいなかという問いに対して、その熟慮する機会が保障されているか疑問があります。当会としては、国民にその熟慮期間が与えられることを要望していきます。
3.死刑制度を存続させるか廃止するか
2年前の日弁連人権大会において、日弁連として、死刑制度廃止を打ち出しましたが、犯罪被害者支援に関与していた弁護士からは、その決議に対して、かなりの反対論がありました。個々の弁護士の中にも死刑廃止に対して、慎重な意見があり、また、世論も死刑廃止に積極的であるかどうかは定かではありません。当会においても、死刑制度存続か廃止かを軽々に判断することはできません。そのため、会内での継続的な議論をしていきます。
4.行政との連携をより深める
昨年度は行政向け広報冊子「行政連携のお品書き」という冊子を作成し、当会が提供できるサービスを一覧にしました。今年度は特に空家対策、スクールロイヤーの派遣、公金債権回収などに取り組みます。
5.子どもに未来ある社会を
子どもは社会の宝ですので当会としても、これまでも、継続的に、いじめや虐待防止に協力してきました。今年度はそれらに加え、スクールロイヤー、法教育の出前授業など積極的行なっていきます。
6.活動分野を広げる
弁護士の活動分野は広がっています。弁護士を派遣した法教育の講義、児童相談所への弁護士配置、社会福祉士と専門チームを組んだ高齢者虐待対応など、行政機関等と連携し、弁護士の活動の領域を広げていきます。
以上が、今年度重点的に取り組みたい目標です。
市民の皆様には、これまで以上のあたたかいご理解とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
アーカイブ
- 2024年12月 (5)
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (5)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (7)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年11月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (2)
- 2015年5月 (2)
- 2015年4月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (2)
- 2013年12月 (2)
- 2013年11月 (3)
- 2013年10月 (1)
- 2013年7月 (6)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (2)
- 2013年2月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年4月 (2)
- 2011年8月 (1)
- 2011年5月 (1)
- 2011年3月 (2)
- 2011年2月 (1)
- 2010年7月 (2)
- 2009年8月 (1)
- 2009年6月 (1)
- 2009年5月 (1)
- 2008年6月 (2)
- 2008年5月 (2)
- 2008年4月 (1)
- 2008年2月 (2)
- 2008年1月 (1)
- 2007年9月 (1)
- 2007年4月 (1)
- 2006年11月 (1)
- 2006年10月 (1)
- 2006年9月 (1)
- 2006年8月 (1)
- 2006年6月 (1)
- 2006年5月 (2)
- 2006年4月 (1)
- 2005年11月 (1)
- 2005年7月 (1)
- 2005年2月 (1)
- 2004年7月 (2)
- 2004年6月 (1)
- 2004年1月 (2)
- 2003年9月 (3)
- 2003年8月 (1)
- 2003年6月 (1)
- 2003年5月 (1)
- 2003年4月 (2)
- 2003年3月 (2)
- 2003年2月 (1)
- 2002年12月 (2)
- 2002年6月 (2)
- 2002年5月 (4)
- 2000年6月 (1)
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
地図はこちら