岐阜県弁護士会(岐阜県弁護士会館)の年末年始の業務のお知らせ
年末年始の業務に関するお知らせ
岐阜県弁護士会は、年末年始を以下のとおり休業いたします。
12月27日(金)~1月5日(日)
業務開始は、令和7年1月6日(月)からとなります。
宜しくお願い致します。…
新型コロナウイルスに関する無料電話法律相談について
【新型コロナウイルスに関する無料電話法律相談について】
岐阜県弁護士会では,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて生じている様々な問題(差別の問題,家庭内の問題(DV,虐待等),契約トラブル等の問題,労働問題,生活費や家賃の問題,事業者の方の資金繰りの問題など)について,弁護士による無料の電話法律相談を行います。
無料電話法律相談の利用をご希望になる方は,以下の案内をお読みいただき,お電話にてお申込みください。
・実施期間
令和3年5月20日から令和5年3月31日まで
・相談方法
受付時間内に,下記受付電話番号にお電話のうえ,「新型…
名古屋税理士会と「中小企業等支援に関する包括協定」を締結しました。
令和2年11月9日、岐阜県弁護士会は、名古屋税理士会との間で、「中小企業等支援に関する包括協定」及び「事業承継支援に関する覚書」を締結しました。
「中小企業等支援に関する包括協定」は、岐阜県弁護士会と名古屋税理士会が、(1)中小企業等支援に関する相互の研修等への講師派遣、(2)中小企業等に対する税務相談、法律相談等の相談事業、(3)中小企業等に関する情報、動向等に関する情報交換、(4)中小企業等の事業支援に関する会員紹介、(5)その他中小企業等支援に寄与する事業について、連携協力することを内容としています。
「事業承継支援に関する覚書」は、日本税理…
令和2年7月豪雨災害の被災者の方へ
①岐阜県弁護士会による電話無料法律相談
岐阜県弁護士会では、令和2年7月豪雨により被災された皆様のために、電話での法律相談を行っています。
相談料は無料です。
◆ 受付電話番号 058-214-4070
※ 岐阜県弁護士会事務局で受付後、弁護士から折り返しお電話をお掛けして、相談者と相談担当弁護士をお繋ぎします。折り返し電話はすぐにお繋ぎできない場合があります。
◆ 相談開始 令和2年8月17日から
受付時間:平日9:00~16:00
◆ 実施方法 被災者の方から岐阜県弁護士会電話無料法律相談番号に相…
岐阜県弁護士会ジュニア・ロースクール開催中止のお知らせ
岐阜県弁護士会ジュニア・ロースクール開催中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,また,参加者及び関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果,今年度におけるジュニア・ロースクール開催を中止することといたしました。
開催を楽しみにされていた皆様におかれましては,申し訳ございませんが,何卒よろしくお願い申し上げます。…
一部法律相談再開のご案内(7月1日以降)
弁護士会主催の法律相談について,7月1日以降一部再開することとなりました。
対象の相談は下記の通りです。
・岐阜県弁護士会館で行う有料相談,クレサラ相談,相続・遺言相談,高齢者・障害者相談
・交通事故相談
また引き続き中止を継続する相談は次のとおりです。
・法律相談センターで行う有料相談(岐阜駅前,美濃加茂,大垣,八幡,中津川,多治見,高山)
<法律相談等をご利用される方へのお願い>
・当日はマスクを着用してお越しください。
・当日、入館時に検温と健康状態を申告するチェックシートの記入に御協力ください。
・密集を避けるた…
法律相談開催の中止のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、弁護士会主催の法律相談の開催を当面の間中止させていただきます。
再開についての最新情報はホームページにてご案内させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
本件についてのお問い合わせ
岐阜県弁護士会 電話058-265-0020
平時午前9時~午後5時まで…
先行的暴力団排除協議会設立と行政の関与の必要性に関する意見 (第78回民事介入暴力対策岐阜大会)
暴力団が不動産に関連して行う資金獲得活動では、大規模な工事に下請け等の介入を要求して行う事例が代表的です。これに対しては、暴力団の介入がなされる以前の工事の計画段階の早いうちから、先行的に、暴力排除協議会を設立するという手法が非常に有効です。
先行的な暴力団排除協議会を有効に機能させるためには、暴力団排除という一つの目的のもと、市民がいかに強固な意思で団結できるかという点が重要です。従って、暴力団排除が市民共通の利益(公益)であることを強調する必要があります。
そのためには、公益の体現者たる行政が、鮮明に暴力団排除の姿勢を示し、積極的かつ具体的に…
暴力団排除における行政(地方公共団体)の役割に関する意見 (第78回民事介入暴力対策岐阜大会)
暴力団のいない安心・安全な地域づくりに向けて、行政(地方公共団体)が積極的に施策を推進することが求められています。
暴力団の活動拠点となる暴力団事務所を排除することは、暴力団のいない安心・安全な地域づくりの第一歩です。全国各地で暴力団事務所排除に向けた活動が行われていますが、暴力団関係者から暴力団事務所を買い取ることにより暴力団事務所を排除した事例が多数あります。
岐阜大会では、暴力団関係者から暴力団事務所を買い取る方法による暴力団事務所排除の取り組みの実情を調査するアンケートを実施しました。その結果、全国各地から35件の事例を得ることができまし…
地区計画への暴力団事務所建築制限導入推奨の提言(第78回民事介入暴力対策岐阜大会)
今後,地区計画が策定される地区や既に地区計画が存在する地区については,暴力団事務所の建築制限を設けることが望まれます。
不動産を暴力団に取得させないための方法の1つとして、「地区計画」に暴力団排除条項を盛り込むという手段をご紹介します。
地区計画とは、都市計画法に基づく制度ですが、簡潔に言いますと、一定のまとまりを持った「地区」を対象として、その地区の実情や町づくりの方針に沿った、よりきめ細かい規制を行うという制度です。たとえば、一定の手続のもと、地区計画において、当該地区内における建築物について、用途の制限、容積率の最高限度又は最低限度、建ぺい率…
マンション管理規約への暴力団排除条項の導入に関する提言(第78回民事介入暴力対策岐阜大会)
暴力団排除条項が導入されたマンション管理規約を設定すべきです。
マンションに居住する区分所有者にとって、マンションは大切な家族と過ごす我が家であり、安らげる場所であるはずです。ところが、同じマンション内に暴力団が事務所を構え、または、暴力団の構成員が居住することにより、居住者の生活の安全が脅かされるという事例が報告されています。
建物の区分所有等に関する法律は、建物の管理または使用について区分所有者間に生じる利害関係を調整するために管理規約(ルール)を設定することができると規定しています。そこで、岐阜大会では、管理規約に暴力団排除条項(暴力団やそ…
競売・公売からの暴力団排除に関する提言(第78回民事介入暴力対策岐阜大会)
競売・公売からの暴力団排除に関する提言
暴力団関係者や不動産を暴力団事務所に使う目的の人は競売・公売の参加資格を有しない、とする法改正をすべきです。
裁判所が、債務を支払えない人などの財産を差し押さえて入札を行って売却するのが「競売」です。
税務署が税金を滞納している人の財産を差し押さえて入札を行って売却するなど、国・地方公共団体が公租公課を滞納した人の財産を売却する手続が「公売」です。
現在の法律では、暴力団関係者も、不動産の競売・公売に参加して、不動産を入手することができます。平成25年4月時点において、岐阜県内の暴力団事務所…
公害対策環境保全委員会 プレシンポジウム「高レベル放射性廃棄物は安全に処分できるか」
第1部 基調報告
開会の挨拶
日 時:平成12年6月24日(土曜日)
場 所:土岐市文化会館大ホール
【司会】
それでは、予定時刻となりましたので、ただいまからシンポジウムを開始いたします。
私は、本日のシンポジウムの司会を務めさせていただいております岐阜県弁護士会公害環境委員会委員長の飯田 洋と申します。よろしくお願いいたします。
本シンポジウムは、日本弁護士連合会が10月5日に岐阜市で開催する人権擁護大会の「原子力・エネルギー政策の転換を求めて」というシンポジウムの一環として行うものであります。今回は、東濃地域の皆さんと一…
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アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
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