裁判員裁判において国選弁護人の複数選任を柔軟に行うよう求める決議
いよいよ本年5月21日から、裁判員裁判が開始され、さらに被疑者国選弁護制度が大幅に拡充される。
当会としては、被疑者及び被告人の刑事手続における攻撃・防御の権利が十分保障されるよう、個々の会員が努力することは当然のこととして、会としても個々の会員が十全な弁護活動ができるよう、できる限りの支援をすることを惜しまないものである。
ところで、新たに開始される裁判員裁判は、これまでどの会員も全く経験がない制度であることは論を待たない。これまで法曹三者による模擬裁判を重ね、これに弁護人役として関与した会員や、被告人役あるいは弁護人のバックアップメンバーとし…
支部及び簡易裁判所の裁判官の大幅な増員を求める決議
司法制度改革審議会は,2001年,その最終意見書において,国民が利用しやすい司法制度の大前提として,裁判所の人的基盤について「飛躍的な増大を図っていくことが必要不可欠であって,そのために,法的措置を含め大胆かつ積極的な措置をとるべきである」と提案した。
これを受けて閣議決定された「司法制度改革推進計画」では,司法の機能を充実強化するために,上記最終意見書の提案を最大限に尊重し,裁判官の大幅な増員を図ることが必要であるとした。
ところで,裁判所における新受件数は,2003年までの15年間で民事事件が2.2倍,刑事事件が1.5倍に増加したほか,10年…
国選弁護人の報酬引き下げに反対し,増額を求める決議
国選弁護人の報酬額は,2000年(平成12年)度から地方裁判所における標準的事件(3開廷)について8万6400円とされ,その後2年間据え置かれていた。ところが,本年度の政府予算では,これが8万5600円に引き下げられた。
国選弁護制度は,刑事被告人の憲法上の権利である弁護人依頼権を実質的に保障しようとする制度である。このような制度趣旨に照らせば,国選弁護人の弁護活動を十分に保障するための経済的な担保が必要不可欠であり,国選弁護人に適正な報酬が支払われることは,憲法上の要請といっても過言ではない。
現在の刑事弁護の実情としては,国選弁護人が選任され…
高金利・ヤミ金融被害根絶を求める決議
近時、正規の金融機関から融資を受けることができない状況に陥っている多重債務者の窮状に付け込み、年利1000 %を遥かに超える超高金利で貸付けを行う、いわゆる「高金利・ヤミ金融」業者による被害が急増している。
これら高金利・ヤミ金融による被害は、超高金利によって多重債務者の経済生活を圧迫・破壊するだけでなく、苛烈・過酷な脅迫的・暴力的取立により、債務者のみならず債務者の家族・親族・職場等債務者の周辺の者までをも精神的に追いつめ、債務者の生活全体を破壊するのが特徴であり、高金利・ヤミ金融による被害の撲滅は、急を要する重要課題となっている。
そこで…
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