教育基本法改正に反対する緊急会長声明
教育基本法改正案が臨時国会で審理され,本年11月15日に衆議院特別委員会において与党単独で強行採決がなされ,今日にも衆議院を通過すると報道されている。
ところで,当会は,教育基本法改正案につき,本年6月3日に改正に反対する旨の会長声明を発しているところである。その趣旨は,第1に,教育基本法は教育の根幹に関わる基本的な法律であるところ,その法案化の過程で情報が十分国民に公開されておらず,国民の十分な議論が保障されていなかったこと,第2に,なぜ今教育基本法の改正が必要であるのかの理由が明確でなく,「いじめ」などの深刻な問題が教育基本法の不備や欠陥によると…
貸金業制度、出資法の上限金利の見直しに関する緊急声明
1、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律(以下「出資法」という。)の上限金利及び貸金業制度の見直しについて、政府与党は本年7月6日に「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」をまとめ、グレーゾーン金利の廃止と原則として出資法の上限金利を利息制限法の水準まで引き下げることとともに、低所得者世帯への緊急小口貸付や中小零細事業者に対するいわゆるセーフティーネットの拡充と強化の方向も打ち出し、少額短期貸付の特例の是非などについては今後の検討課題とした。
2、これを受けて8月末に金融庁から示された少額短期貸付の特例案は、
(1) 金利を年28…
憲法改正国民投票法案に対する会長声明
教育基本法改正案が臨時国会で審理され,本年11月15日に衆議院特別委員会において与党単独で強行採決がなされ,今日にも衆議院を通過すると報道されている。
ところで,当会は,教育基本法改正案につき,本年6月3日に改正に反対する旨の会長声明を発しているところである。その趣旨は,第1に,教育基本法は教育の根幹に関わる基本的な法律であるところ,その法案化の過程で情報が十分国民に公開されておらず,国民の十分な議論が保障されていなかったこと,第2に,なぜ今教育基本法の改正が必要であるのかの理由が明確でなく,「いじめ」などの深刻な問題が教育基本法の不備や欠陥によると…
岐阜県の裏金を含む不正経理について徹底した調査究明などを求める会長声明
平成18年7月5日、岐阜県が裏金を保有していることが発覚した。その後の調査により、平成6年度までは全庁的に裏金をつくり、同年度における裏金は約4億3000万円であったこと、これを組織的に隠蔽していたことなどが明らかになった。岐阜県は、これまで裏金は無いなどと岐阜県議会において説明していた。岐阜県民の岐阜県政に対する信頼を大きく裏切るものである。
今岐阜県で問題になっているのは、裏金、つまり旅費などの架空請求によりプールした金銭についてである。平成18年8月3日公表された岐阜県副知事らによる資金調査チームの報告も、プール資金の額・残高などに限られていた…
教育基本法の「改正」に反対する会長声明
1 政府は、本年4月28日、教育基本法の全部を「改正」する法案を国会に提出した。今国会での改正法案の成立に向けて、衆議院においては、特別委員会が設置され、審議が開始された。
2 しかし、改正法案については、法案化に至る過程において、十分な議論が行われたとは言い難く、法改正の手続に重大な問題がある。
改正法案の元になった「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(最終報告)」は、2003年6月に設置された「与党教育基本法改正に関する協議会」及びその下の「検討会」において、精力的な議論を積み重ねたうえで取りまとめられたものとされるが、この間、200…
出資法の上限金利の引き下げを求める会長声明
金融庁の「貸金業制度に関する懇談会」の中間整理が発表され,本年秋の国会には貸金業関連の改正法案が上程される見通しとなり,既に与党内部では法改正の準備が始められているとのことである。
同懇談会の中間整理では出資法の刑罰金利(年29.2%)を,利息制限法の制限金利(年15?20%)に引下げることが提言されているが,貸金業界からは逆に金利規制の緩和を求める意見が強く主張されている。
消費者金融の利用者は約2000万人にも達すると推定されるところ,ほとんどの利用者が,利息制限法を超過し本来は支払う必要のない金利であることを理解しないままに高利の支払を…
弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に反対する会長声明
政府は、弁護士に対し、不動産の売買等一定の取引に関し、金銭の移動がマネーロンダリングやテロ資金の移動であるとの「疑わしい取引」を警察庁へ報告することを義務づける法案を作成し、平成19年の通常国会に提出予定である。しかし、この制度は、弁護士をして、依頼者を警察庁へ密告することを求め、市民の監視役にするものである。弁護士制度の崩壊を招き、民主的な司法の基盤を突き崩しかねない。当会はゲートキーパー制度に強く反対する。
1弁護士の守秘義務を侵害し、民主国家の実現を危うくすること
弁護士は、依頼者から有利・不利を問わず相談を受け、依頼者のために法的に適切…
共謀罪の新設に反対する会長声明
衆議院法務委員会の理事会は、4月18日、共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について、21日に審議入りし、与党から修正案の趣旨説明を受けることを決めた。今月末にも、採決にいたる可能性がある。
共謀罪は、「長期4年以上の刑を定める犯罪」について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を処罰しようとするものである。
しかし、共謀罪は、市民の基本的人権を侵害し、市民生活に重大な脅威をもたらす恐れがある。当会は共謀罪の新設に強く反対…
「進行性化骨筋炎」の難病指定を求める会長声明
「進行性化骨筋炎」は「進行性骨化性線維異形成症(FOP)」とも呼ばれ,身体の筋肉等が骨に変化してゆく病気である。約200万人に1人の確率で発症し,未だ原因不明の部分が多く,治療法も確立されていない病気である。
また,医師,看護師等の医療従事者でさえ,その認知度が低く,さらには患者会や支援団体もないため,この難病に苦しむ患者の実数も正確には把握できていないのが実状である。
「進行性化骨筋炎」の特徴は,身体の筋肉等が骨に変化し,骨が身体の関節を固め,あらゆる部分の動きの自由を奪われるほか,身体の変形に伴い,呼吸器官や内臓への影響を受けることである。そ…
「少年法等の一部を改正する法律案」に反対する会長声明
本年6月14日,国会において,「少年法等の一部を改正する法律案」(以下単に「本法案」という。)の審議が開始された。現在の政治情勢に鑑みると,今国会中にも本法案の採決が行われるとの見通しが強まっている。
本法案は,(1)触法少年及びぐ犯少年に対する警察の強制調査を含む調査権限を認める,(2)少年院に収容可能な年齢の下限を撤廃する,(3)保護観察中に遵守事項に違反した少年の少年院送致を可能にするなどの内容を含むものであるが,いずれの点についても以下のとおり重大な問題を孕んでいる。
まず,(1)については,真実発見のためには触法事案やぐ犯事案についても…
司法修習生の給費制維持を求める声明
司法制度改革推進本部の法曹養成検討会は,本年6月15日,司法修習生に対する給費制に代えて,貸与制を平成18年度から導入する旨の意見の取りまとめを行い,今後かかる方向での法案作成がなされる見通しとなった。
そもそも給費制,すなわち国費による法曹養成制度が今日まで採用されてきたのは,それが単なる有資格者の養成ではなく,「法の支配」を具現化するという高度の公共性を有する人材の養成であって,その存在が国民の人権擁護や民主主義の確立という国家にとっての至上命題の実現のため必要不可欠であるからである。
今般の司法制度改革は,「法の精神,法の支配がこの国の血と…
弁護士報酬敗訴者負担制度に関する会長声明
政府は本年3月2日「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に上程し、訴訟上の双方の訴訟代理人の合意による弁護士報酬敗訴者負担制度の導入を目指したが、衆議院法務委員会での実質審議に入らず、次回国会への継続審議扱いとなった。
司法制度改革審議会は、平成13年(2001年)6月、司法アクセスの促進をはかるべきとしつつ、他方で弁護士報酬の敗訴者負担制度を導入すべきであるとした。その後、司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会において、この制度の導入の是非について審議がなされた。
これに対し、日本弁護士連合会及び当会は、弁護士報酬敗訴者負…
自衛隊のイラク即時撤退を求める会長声明
当会は,2004年(平成16年)1月10日,自衛隊のイラク派遣に反対する声明を発表し,その理由として,イラク特措法はイラクにおける自衛隊の武力行使を容認するもので,他国領土における武力行使を禁じた日本国憲法の前文及び第9条に違反するおそれが極めて大きいこと,イラクは戦争状態にあり,その全土が戦闘地域であって,イラク特措法2条にいう非戦闘地域は存在しないことをあげた。そして,このままイラクに自衛隊を派遣するならば,米軍の協力者として格好の攻撃目標となり,自衛隊員等ばかりでなく,イラク国内の日本人が広く攻撃の標的となるおそれがあることを指摘した。
その後…
自衛隊等のイラク派遣に反対する会長声明
国際世論と国際法を無視して敢行された米英によるイラク侵攻は、戦争状態の終結が宣言された後も、連日のように米兵等に対する攻撃や自爆テロが続き、その矛先は国連や赤十字に対しても向けられ、ついに日本の外交官2名が殺されるという、痛ましい犠牲が出るに至った。
しかるに政府は、昨年12月9日自衛隊派遣基本計画を閣議決定し、同月19日には航空自衛隊の先遣隊に派遣命令を出し、それに基づいて同月26日には航空自衛隊の先遣隊がイラクに出発し、本年1月9日には航空自衛隊の本隊と陸上自衛隊の先遣隊に派遣命令が出され、同月16日に陸上自衛隊の先遣隊がイラクに出発する予定となり…
裁判員制度に関する会長声明
裁判員制度は、国民の司法参加の理念のもとに民主的裁判の実現を目指して導入されるものである。
よって、当会は2004年(平成16年)度の通常国会に同制度にかかる法案が上程されるにあたり、以下のとおり要望する。
1 裁判官は1人または2人、裁判員の数は9ないし11人とするなどできるだけ多くして、国民が主体的・実質的に関与できる制度にすべきである。
2 慎重な評議・評決を行い冤罪を防ぐため、評決については、有罪判決を言い渡す場合には原則として全員一致とし、充分に評議を尽くしても全員一致に達しない場合には例外として3分の2以上の多数決制とすべ…
弁護士報酬の敗訴者負担に反対する会長声明
現在、司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会では、弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入について検討がなされているが、これを一般的に導入することは、市民の司法へのアクセスを抑制するおそれが強く、市民に利用しやすい開かれた司法の実現をめざす司法制度改革の基本理念に反するものである。
一般に、裁判になるケースで訴訟提起前に予め勝敗の見通しが明らかな事案はそれほど多くない。公害訴訟、行政訴訟、消費者訴訟などでは、証拠の偏在や情報の格差等のため、なおさら勝訴の見通しをもつことは困難であるが、司法的救済を求めて提訴した結果、新たな権利の確立と社会規範の創造という大…
住民基本台帳ネットワークの本格稼動の停止を求める会長声明
岐阜県弁護士会は、2002年5月30日に住民基本台帳ネットワークシステムの稼動の延期を求める会長声明をした。
しかし、本年8月25日から、住民基本台帳ネットワークシステムの第2次本格稼動が開始され、全国の3200余の自治体を結ぶ巨大なネットワークが全面的に動き出すことになった。
この間に、個人情報保護法や行政機関個人情報保護法などが成立したものの、個人情報の保護法制としてはまだまだ不十分なものである。特に住民票コードによって多くの個人情報が名寄せされる危険性がたかまり、そのチェックシステムすら欠いたままであるため、国民のプライバシーが侵害され…
司法修習生の給費制維持を求める会長声明
1 現在、司法修習生に対して給与を支払う制度(給費制)を廃止しようとの動きがある。
財務省の財政制度等審議会が「平成16年度予算編成の基本的考え方について」(本年6月9日)の中で給費制の早期廃止を提言するなど、財務省筋を中心とした圧力が強まる中で、司法制度改革推進本部の法曹養成検討会は「貸与制への移行という選択肢を含めて柔軟に検討する」との座長とりまとめを行った。
2 法曹養成制度は単なる職業人の養成ではなく、国民の権利擁護、法の支配の実現にかかわるプロフェッションたる法曹を養成するものである。そして、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義実現の担い…
「イラクにおける人道支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」に関する会長声明
1 7月26日、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案」(イラク特別措置法案という)が参議院で採択された。
このイラク特別措置法案は、「戦後はじめて、自衛隊が他国領土で米英軍を主力とする多国籍軍を支援する」ことをその目的とするものである。
2 日弁連は、7月4日、イラク特別措置法案が衆議院を通過したのを受けて、同法案が他国領土での武力行使を禁じている憲法に違反するおそれが大きく、国民の意見も大きく分かれているにもかかわらず、延長国会におけるわずかな審議のみで与党3党が全野党の反対を押し切ってイラク特別措置法案…
有事法制3法案の採択に対する会長声明
昨日、参議院本会議において有事法制3法案が可決され、わが国は第二次世界大戦後58年を経て有事法制を有する国となった。この日は、歴史の大きな転換点として、長く記憶されるであろう。
当会は、有事法制法案は、平和主義・基本的人権の尊重・国民主権主義という憲法原理に抵触するおそれが大きいとして、昨年5月30日及び本年5月22日付けの会長声明及び昨年10月24日には市民集会を開催して、有事法制の制定に反対し廃案を求めてきた。
しかも、毎日新聞が本年5月31日と6月1日に実施した世論調査によると、「4割」が「有事法制の整備を評価すべきかわからない」と回答して…
アーカイブ
- 2024年11月 (1)
- 2024年9月 (5)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (7)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (1)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年11月 (1)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (3)
- 2020年5月 (1)
- 2020年4月 (1)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年5月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (1)
- 2016年12月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年4月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年7月 (2)
- 2015年5月 (2)
- 2015年4月 (1)
- 2015年2月 (2)
- 2014年10月 (1)
- 2014年7月 (1)
- 2014年6月 (1)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (2)
- 2013年12月 (2)
- 2013年11月 (3)
- 2013年10月 (1)
- 2013年7月 (6)
- 2013年5月 (1)
- 2013年4月 (2)
- 2013年2月 (1)
- 2012年11月 (1)
- 2012年7月 (1)
- 2012年6月 (1)
- 2012年4月 (2)
- 2011年8月 (1)
- 2011年5月 (1)
- 2011年3月 (2)
- 2011年2月 (1)
- 2010年7月 (2)
- 2009年8月 (1)
- 2009年6月 (1)
- 2009年5月 (1)
- 2008年6月 (2)
- 2008年5月 (2)
- 2008年4月 (1)
- 2008年2月 (2)
- 2008年1月 (1)
- 2007年9月 (1)
- 2007年4月 (1)
- 2006年11月 (1)
- 2006年10月 (1)
- 2006年9月 (1)
- 2006年8月 (1)
- 2006年6月 (1)
- 2006年5月 (2)
- 2006年4月 (1)
- 2005年11月 (1)
- 2005年7月 (1)
- 2005年2月 (1)
- 2004年7月 (2)
- 2004年6月 (1)
- 2004年1月 (2)
- 2003年9月 (3)
- 2003年8月 (1)
- 2003年6月 (1)
- 2003年5月 (1)
- 2003年4月 (2)
- 2003年3月 (2)
- 2003年2月 (1)
- 2002年12月 (2)
- 2002年6月 (2)
- 2002年5月 (4)
- 2000年6月 (1)
アクセス
岐阜県弁護士会
〒500-8811
岐阜市端詰町22番地
TEL:058-265-0020
地図はこちら