ロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻に抗議する会長声明
2022年2月24日,ロシア連邦(以下「ロシア」という。)はウクライナに対する軍事侵攻を開始した。さらにプーチン大統領は,核戦力を含むロシア軍の戦力を特別態勢にするよう命令した。今もなおロシア軍による攻撃は続いており,ウクライナの国土が破壊され,兵士だけでなく,子どもらを含む民間人に多数の死傷者を出している。
ロシアの侵攻は,国際連合憲章が定める「すべての加盟国は,その国際関係において,武力による威嚇又は武力の行使を,いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも,また,国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」との義務(第2条4項)に反するものであり,明確な国際法違反である。核兵器の使用を示唆する態度は,非人道的な破壊力によってウクライナと国際社会を威嚇しようとするものであり,到底容認できるものではない。
日本国憲法は,その前文で「全世界の国民」が平和的生存権を有していることを確認している。この度の侵攻によりウクライナの市民の生命・安全が損なわれることは,日本国憲法の理念を脅かす事態でもあり,その意味でも看過できない。
当会は,ロシア政府に対し,ウクライナに対する軍事侵攻,及び核兵器による威嚇に対し強く抗議する。そして日本政府に対し,ロシアの軍事侵攻及び核兵器による威嚇を速やかに止めさせるよう,積極的な外交努力を求める。
2022(令和4)年3月25日
岐阜県弁護士会
会長 小 島 浩 一
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