SNS事業者の本人確認義務等に関する意見書
第1 意見の趣旨
1 総務省、消費者庁及び消費者委員会に対し、①ソーシャルネットワーキングサービス(以下、「SNS」という)が詐欺行為や消費者被害(以 下、「詐欺行為等」という。)の誘引手段として使用されている実態、②特に利用者の登録時に本人確認を十分に実施していないSNSが詐欺行為等の誘引手段として多用されている実態、③SNS事業者による本人確認記録の保管状況、④SNS利用者を特定する情報について弁護士法23条の2に基づく照会がされた場合のSNS事業者の対応状況等について調査するよう求める。
2 総務省に対し、第1項記載の調査を踏まえ、SNS事業者の本人確認義務の導入、SNS利用者を特定する情報の照会に対してSNS事業者が適切な対応をするための対策及びSNS事業者の適切な本人確認記録の保管義務の導入等、民事裁判・交渉における相手方特定のための実効性ある措置を検討するよう求める。
3 消費者庁及び消費者委員会に対し、第1項記載の調査を踏まえ、総務省に対し第2項記載の実効性ある措置を速やかに講じるよう適切な働きかけ又は意見表明の実施を検討することを求める。
第2 意見の理由
1 はじめに
通信環境のグローバル化に伴い、Facebook、Twitter、LINEなど様々なSNSが登場し、多くの人に利用されている。
近時、SNSのアカウントを経由したやり取りによる匿名性を悪用した詐欺行為や消費者被害(以下「詐欺行為等」という。)が多発している。被害のほとんどは、被害者と加害者のやり取りがSNS上のみで完結しており、加害者の氏名・住所等を特定することが困難となっている。
たとえば、近時、多数の被害が報告されているマッチングアプリを利用した詐欺行為等においては、当初はマッチングアプリでやり取りをするものの、その後、SNSのひとつであるLINEを通じたやり取りをするように誘導される事案が多い。そのような事案では、最後まで相手方の氏名や連絡先等の情報を知らされないままやり取りがなされるため、被害者が最終的に詐欺行為等に気付いたとしても、被害者において相手方を特定する情報を何も持っていないというのが実情である。
弁護士がそのような事案に関し被害者から被害回復の依頼を受けた場合、まずはLINE株式会社に対し、弁護士法23条の2に基づく照会(以下「弁護士会照会」という。)等の方法により相手方の情報を開示するよう求めることとなる。しかし、LINE株式会社はそのような事案において照会への回答を行わないため、弁護士が介入しても相手方の情報を入手することは事実上不可能となっている。また、LINEやその他のSNSは、本人確認なく簡単に利用を開始できる仕組みになっているため、SNS事業者においてそもそも直接本人を確認できるような資料を持っていないことも多い。そのため、仮にLINE株式会社が照会に回答をしたとしても、加害者の特定に至る情報を得られるとは限らない。
このように、SNS事業者において照会への回答を行わないことや、そもそもSNS事業者に利用者の本人確認義務がないことが、SNSを利用した詐欺行為等において被害回復の大きな障害となっている。
2 求められる制度
⑴SNS事業者が弁護士会照会を受けた場合は開示に応ずることを周知徹底させること
SNSを利用した詐欺行為等において弁護士が被害回復について依頼を受けた場合、被害者が相手方のSNSのアカウントしかわからない場合は、訴訟外であれば弁護士会照会を行って調査をすることとなる。同照会を受けた「公務所又は公私の団体は,正当な理由がない限り、照会された事項について報告をすべきものと解される」と最高裁判例(最判平成28年10月18日民集70巻7号1725貢)において示されているところであるが、正当な理由も示さないまま報告を拒むSNS事業者が少なくないのが実情である。
また、相手方の情報を探索するには、裁判所を用いた調査嘱託等(民事訴訟法151条1項6号)も考えられるところであるが、調査嘱託手続きを利用するには訴訟提起を行わなければならない。その結果、被害者としては回答までの時間を無駄に要することとなるし、本来交渉で解決しうる案件についても訴訟の負担を強いられることは、被害者にとっては大きな負担である。
よって、SNS事業者が弁護士会照会によりアカウントに関する情報の照会を求められた場合、開示に応ずることを周知徹底させる必要がある。
⑵ SNS事業者に対し、登録に際して適切な本人確認を行うこと及び本人確認記録を適切に保管・管理することを義務付けること
過去には、詐欺等の犯罪には携帯電話が多く利用されてきた。そのため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」という。)により、携帯電話事業者やレンタル携帯電話事業者に対し、契約者の本人確認を身分証明書等の公的な本人確認書類で行うことが義務付けられた。また、犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により、電話転送サービスにも本人確認を行うことが義務付けられた。
その後、犯罪に利用されるツールは携帯電話からSNSへと変化していったが、SNS事業者は電気通信事業法に規定される「電気通信事業者」に該当するものの、携帯電話不正利用防止法に規定される「携帯音声通信事業者」等には該当せず、法律上、本人確認を行うことは義務付けられていない。
携帯電話もSNSも通信手段として広く利用されており、その機能は大きく変わらないにも拘わらず、規制する法律の違いによって本人確認義務がないということはバランスを欠くものである。
また、仮にSNS事業者が弁護士会照会に回答をするようになったとしても、SNS事業者が本人に関する正確な情報をそもそも保有していない場合には、詐欺行為等の相手方の情報にたどり着くことはできない。これでは、SNSを利用した詐欺行為等の被害者は、相手方に対し民事上の請求をすることができず、泣き寝入りせざるを得ない。しかし、詐欺行為等によって多額の金員が詐取され、その被害金が暴力団を含む反社会的勢力の資金源となっている可能性が指摘されていることからすると、詐欺行為等の根絶及び被害回復は喫緊の課題である。
そのためにも、詐欺行為等に関わったと思われる相手方の情報を探索することには強い必要性が認められるのであり、SNS事業者に対し、利用登録に際して適切な本人確認を行うこと、本人確認記録を適切に保管・管理することをそれぞれ義務付けることが求められる。
3 通信の秘密を害することはないこと
SNS事業者が開示に応じたとしても、通信の秘密(憲法第21条第2項後段)を侵害することにはならない。
そもそもSNSのアカウント情報は通信の秘密を含むものではない。
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説」では、弁護士会照会と通信の秘密との関係について、次のとおり、説明している。
「原則として照会に応じるべきであるが、電気通信事業者には通信の秘密を保護すべき義務もあることから、通信の秘密に属する事項(通信内容にとどまらず、通信当事者の住所・氏名、発受信場所、通信年月日等通信の構成要素及び通信回数等通信の存在の事実の有無を含む。)について提供することは原則として適当ではない。なお、個々の通信とは無関係の加入者の住所・氏名等は、通信の秘密の保護の対象外であるから、基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である。」
したがって、SNS事業者が詐欺行為等を行った者を特定するための情報を開示したとしても、これは個々の通信とは無関係であるため、通信の秘密を侵害することにはならない。
4 結語
よって、意見の趣旨記載のとおり、各関係機関において、速やかに実態調査の上、適切な措置を講じて頂きたく、本意見書を提出する。
以上
2023年(令和5年)1月24日
岐阜県弁護士会
会 長 御 子 柴 慎
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