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民法第750条を改正して選択的夫婦別姓制度を導入することを求める会長声明

2024.12.05

民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けており、婚姻に際しては、夫または妻のいずれか一方の氏を選択しなければならない。

しかし、氏名は「人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」(1988(昭和63)年2月16日最高裁判決)ところ、氏名を変更したくない者に対しても、その変更を強制する民法第750条は、氏名の変更を強制されない自由を不当に制限するものであって、憲法第13条に違反するものである。

また、夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとすることは、憲法第13条の自己決定権として保障される婚姻の自由を不当に制限するものである。

さらに、夫婦が同姓を選択しない限り婚姻することができず、婚姻の法的効果も享受することができないとすることは、憲法第14条の法の下の平等に反するものである。

加えて、婚姻に「両性の合意」以外の要件を加重し当事者の自律的な意思決定に制約を課す点で憲法第24条第1項に反するものである。

また、現実に婚姻の際に改姓する人は女性が圧倒的に多く、全体の約95%を占める。この状況は2023(令和5)年に婚姻した夫婦においても同じである。改姓による不利益及び負担が女性に偏っており、両性の本質的平等を定めた憲法第24条第2項にも反する状態となっている。

さらに、夫婦同姓を義務付ける民法第750条は、女性差別撤廃条約第16条第1項(b)の規定が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)の規定が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。

しかし、国は、1996(平成8)年2月に法制審議会が選択的夫婦別姓制度を導入する「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申したにもかかわらず、今日に至るまで一度も法案提出を行わず、国会での法案審議すらしていない。その間、国連女性差別撤廃委員会から、女性が婚姻前の姓を保持することを可能にする法整備を行うよう3度にわたる勧告を受け、2024(令和6)年10月29日には実に4回目の勧告を受けたところである。現在、もはや世界において夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけとなっている。[1]

旧姓を通称使用しても、金融機関との取引や海外渡航の際の本人確認、公的機関・企業とのやり取り等において多くの困難に直面し、精神的苦痛や実害を受けている現実がある。特にマネーロンダリング対策及びテロ資金供与防止対応を求められる金融機関との取引、海外渡航の際の本人確認においては旧姓の通称使用には限界がある。

本年3月及び6月に経済界から相次いで選択的夫婦別姓制度の早期導入を求める要望または提言が公表された(2024(令和6)年3月8日 公益社団法人経済同友会、同年6月18日 一般社団法人日本経済団体連合会)。同提言において旧姓の通称使用によるトラブル事例が具体的に列挙されている。これらは旧姓の通称使用を認めるだけでは限界があることを示している。

また、通称使用においては、自身の生来の姓である「本来の姓」が、戸籍姓に準じるものとして扱われるに過ぎず、本来の姓を堂々と名乗って活動が出来ないという精神的苦痛が継続する。昨今、行政手続における旧姓併記の適用範囲が拡大されているが、あくまで旧姓を併記するに止まり、戸籍姓を使用せざるを得ない状況は変わらない。

このように、旧姓が法律上の姓ではない以上、旧姓の通称使用や併記が認められたとしても人権侵害の状態が解消されるわけではない。

最高裁判所は、平成27年12月16日大法廷判決及び令和3年6月23日大法廷決定において、いずれも民法第750条について違憲と明言まではしなかったものの、判断の内容は決して選択的夫婦別姓制度の導入を否定したものではなく、むしろ国会での議論を促すものである。

そして、今日の世論や情勢をみるに、官民の調査において選択的夫婦別姓制度の導入に賛同する意見が高い割合を占め、多くの地方議会においても、同制度の導入を求める意見書が採択されている。

当会は、国に対し、速やかに夫婦同姓の強制を定める民法第750条を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう強く求める。

なお、当会においては、2015(平成27)年12月4日に発出した「夫婦同姓の強制及び再婚禁止期間についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法における差別的規定の改正を求める会長声明」でも同じ趣旨を述べたところであるが、その後今日までの夫婦別姓に対する社会における意識の変化や、なお一向に法改正の動きが進まない状況に鑑み、重ねて発出するものである。

2024(令和6)年12月5日

岐阜県弁護士会   

会長 武藤 玲央奈

 

[1] 2015(平成27)年10月6日付け内閣総理大臣答弁書、2021(令和3)年3月1日内閣府特命担当大臣(男女共同参画)答弁

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