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共謀罪の新設に反対する会長声明

2006.04.20

衆議院法務委員会の理事会は、4月18日、共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について、21日に審議入りし、与党から修正案の趣旨説明を受けることを決めた。今月末にも、採決にいたる可能性がある。
共謀罪は、「長期4年以上の刑を定める犯罪」について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を処罰しようとするものである。
しかし、共謀罪は、市民の基本的人権を侵害し、市民生活に重大な脅威をもたらす恐れがある。当会は共謀罪の新設に強く反対する。
1、共謀罪は、団体の構成メンバーが犯罪の合意をするだけで犯罪として処罰している。刑法の謙抑性に反する上、犯罪の構成要件である「団体」、「共謀」などの内容が極めて不明確であり、乱用の懸念が払拭できない。近代刑法の原則である罪刑法定主義に反する。
2、共謀という合意が処罰の対象になるが、合意は内心の意思の合致であり、内心の思想・意思と殆ど異ならない段階のものである。このような合意段階から処罰することは、意思や思想の処罰につながる恐れがあり、思想・良心の自由、表現の自由などに対する重大な脅威となる。
3、共謀罪では、人々の会話、電話、メールの内容そのものが犯罪となるので、犯罪捜査のための盗聴などの強化に繋がる可能性がある。その上、共謀罪の対象になる犯罪が600以上も存するので、監視社会を招く恐れがある。
4、与党は、修正案を提示し、対象団体を「その共同の目的がこれらの罪又は別表第一に掲げる罪を実行することにある団体である場合に限る」と限定した上、犯罪の合意だけでなく「共謀に掛かる犯罪の実行に資する行為が行われた場合」という要件を加えるとしている。しかし、犯罪の共謀がなされるとそれが団体の共同目的とされてしまい、結果として全ての団体が共謀罪の対象になる恐れがある。また、後者についても、「資する行為」が曖昧である上、共謀罪の成立を立証するために必要となる外部的行為の存在を掲げたに過ぎなく、共謀罪の成立を限定することにはならない。従って、与党の修正案は、共謀罪の不当性を何ら解消していない。

2006(平成18)年4月20日
岐阜県弁護士会
会長 武藤 壽
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