高校無償化法の平等な適用を求める会長声明
1.2010(平成22)年4月1日,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(以下,「高校無償化法」という)が施行され,いわゆる高校無償化制度が開始された。
高校無償化法は,公立の高等学校については授業料を不徴収とし,私立学校等については一定額の就学援助金を助成するというもので,中等教育の漸進的無償化を求める「子どもの権利条約」28条や「国際人権規約(社会権規約)」13条の趣旨に沿うものであり,評価できる。
2.ところで,高校無償化法の対象となる「高等学校等」には,「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれ,その中には外国人学校も規定されている(同法2条1項5号,同法施行規則1条1項2号)。ところが,文部科学省は高校無償化制度の対象となる外国人学校31校を告示し,これに東京韓国学校中・高等部や東京中華学校,横浜中華学院等を含みながら,朝鮮高級学校についてはこれに含めず,第三者機関を設置して最終判断をすることとした。
3.しかしながら,高校無償化法は,「高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り,もって教育の機会均等に寄与することを目的とする」(1条)ものであり,そのような「経済的負担の軽減」や「教育の機会均等」は,朝鮮学校に通う生徒・保護者等にとっても等しく保障されるべきものである。
また,日本全国に10校ある朝鮮高級学校は,それぞれ都道府県知事から各種学校の認可を受け,その際教育課程に関する情報も必要に応じ提出されている。現に日本国内の多くの大学が「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として朝鮮高級学校卒業生に大学受験資格を認めているし,全国高校ラグビー選手権大会,全国高校サッカー選手権大会の代表に朝鮮高級学校が選ばれるなどしている。朝鮮高級学校は,既に日本社会において高等学校に準ずるものとして評価され,高等学校とほぼ同等の取り扱いがなされているのである。
4.しかるに,日本の私立学校や他の外国人学校と区別し,朝鮮高級学校を高校無償化制度の対象から当面除外し最終的判断を先送りした政府の前記対応は,朝鮮高級学校に通う生徒に対する合理的根拠のない差別であって,重大な人権侵害であると言わざるを得ない。すなわち,法の下の平等を定める憲法14条に反し,国際人権規約(社会権規約2条2項,自由権規約26条)及び人種差別撤廃条約5条等が禁止する差別にも当たるものである。
また,本年3月9日,国連人種差別撤廃委員会は,教育制度において人種主義を克服するための具体的なプログラムの実施に関する情報が欠けていること,韓国・朝鮮学校に通う生徒らに対する露骨で粗野な発言と行動が相次いでいること,韓国・朝鮮等出身者の子孫のための学校が公的扶助,助成金,免税措置において差別的な取り扱いを受けていること,そして,朝鮮高級学校を高校無償化の対象から除外する動きなどについて懸念を表明している。
5.よって,当会は,内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し,朝鮮高級学校を高校無償化法の対象から排除せず,直ちに本法律2条1項の指定をするよう強く求めるものである。
以上
岐阜県弁護士会
会長 山田 秀樹
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