商品先物取引法下における不招請勧誘禁止緩和に反対する会長声明
経済産業省、農林水産省は、本年4月5日、「不招請勧誘規制に係る見直し」として、商品先物取引法施行規則(規則第102条の2)を改正し、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、熟慮期間等を設定した契約の勧誘(顧客が70歳未満であること、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る)を不招請勧誘の禁止の適用除外規定に盛り込むという同規則改正案(以下、「本規則案」という。)を公表した。
しかしながら、そもそも平成21年7月の法改正(平成23年1月に法施行)で、商品先物取引に不招請勧誘(顧客の要請によらない訪問・電話勧誘)の禁止規定が導入されるに至ったのは、商品先物取引による深刻な被害が長年にわたって発生し、度重なる行為規制強化のもとでもなおトラブルが解消しなかったためである。しかも、これは、同法改正審議の際の衆議院の附帯決議において、「商品先物取引に関する契約の締結の勧誘を要請していない顧客に対し、一方的に訪問し、又は電話をかけて勧誘することを意味する『不招請勧誘』の禁止については、当面、一般個人を相手方とする全ての店頭取引及び初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引を政令指定の対象とすること」とする一方で、「さらに、施行後1年以内を目処に、規制の効果及び被害の実態等に照らして政令指定の対象等を見直すものとし、必要に応じて、時機を失することなく一般個人を相手方とする取引全てに対象範囲を拡大すること」とされるなど、商品先物取引被害の撲滅という重大な決意の下に導入されたものである。
ところが、現在も、商品先物取引業者については、個人顧客に対し、金の現物取引やスマートCX取引(損失限定取引)を勧誘して顧客との接点を持つや、すぐさま通常の先物取引を勧誘し、多額の損失を与えているという被害事例があるなど、その営業姿勢は全く変わっていない。
そのような中で、本規則案を導入することになれば、70歳未満の個人顧客に対する商品先物取引の不招請勧誘を全面的に解禁するに等しい結果となるが、これは法律が個人顧客に対する無差別的な訪問電話勧誘を禁止した趣旨を没却するものであって到底認められない。
同時に、本規則案は、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く」(商品先物取引法214条第9号括弧書き)とする法律の委任の範囲を超え、施行規則(省令)によって法律の規定を骨抜きにするものであって、到底容認できるものではない。
ところで、不招請勧誘禁止規定の見直しに関しては、平成24年8月に産業構造審議会商品先物取引分科会が取りまとめた報告書において、「不招請勧誘の禁止の規定は施行後1年半しか経っておらず、これまでの相談・被害件数の減少と不招請勧誘の禁止措置との関係を十分に見極めることは難しいため、引き続き相談・被害の実情を見守りつつできる限りの効果分析を試みていくべきである」として、当面、商品先物取引に関する不招請勧誘規制を維持することが確認されると同時に、「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」とされたのである。しかし、前記のとおり、商品先物取引業者の営業姿勢が変わっていない状況を踏まえれば、現時点において本規則案のような不招請勧誘規制の緩和を行うことになれば、再び被害が拡大することが強く懸念されるのであって、上記報告書にも反する。
当会は、平成25年11月11日付けで「商品先物取引についての不招請勧誘禁止撤廃に反対する会長声明」を公表し、総合取引所の下でも、商品先物取引の不招請勧誘禁止は維持すべきであり、禁止撤廃には強く反対する旨の意見を既に表明している。
今回、経済産業省、農林水産省が公表した本規則案は、商品先物市場の出来高の大幅減少に伴う商品先物取引業界からの規制緩和の要請のみを受けて、被害拡大の懸念が払拭できない中で、大幅に規制緩和を行おうとするものであって、そもそも透明かつ公正な市場を育成し、委託者保護を図るべき監督官庁の立場と相容れないものである。しかも、前記のとおり、本規則案は、平成21年7月に法改正された不招請勧誘禁止規定を実質的に骨抜きにするものであり、また、省令に委任された範囲を著しく逸脱し、さらに、前記産構審分科会で取りまとめられた報告書にも反するものであるから、到底認めることができない。
当会は、消費者保護の観点から、商品先物取引の不招請勧誘禁止規定を骨抜きにするような本規則案には、断固反対する。
岐阜県弁護士会
会長 仲松 正人
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