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安全保障関連法案の参議院での強行採決に抗議する会長声明

2015.10.13

政府・与党は、2015(平成27)年9月19日未明、安全保障関連法案(以下、「法案」という)を参議院で強行採決した。
 当会は、参議院での採決に先立つ平成27年9月14日、参議院での法案の採決に反対する会長声明を発表しており、今般、参議院で強行採決がなされたことに強く抗議するものである。
 これまで、当会は、今回の法案に対し、立憲主義と恒久平和主義を守る観点から、平成27年5月25日の定期総会において法案に反対し廃案を求める決議を行い、衆議院において法案の採決が強行された際には、これに強く抗議する会長声明を発表(平成27年7月27日)してきた。
 この法案に対しては、法案の内容が、憲法前文及び憲法9条の恒久平和主義に反するものであること、また、憲法改正の手続きをへることなく、一内閣が、歴代内閣において継承してきた憲法9条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認し、それに基づき法案が作成されたことが立憲主義に反するなど、多くの点で違憲性が指摘されており、歴代の首相経験者や内閣法制局長官経験者、さらには元最高裁判所長官までもが法案の違憲性を指摘し、憲法学者の圧倒的多数も法案は違憲であるとの見解に立っている。
 加えて、法案に対する民意は、参議院での採決前にNNNが実施した世論調査では、今国会での成立に65.6%が反対しており、参議院での法案成立後に朝日新聞が実施した緊急の世論調査(電話)でも、51%が法案に反対しているなど、法案の成立に反対する民意が多数を占めており、国民主権の見地から、法案は成立すべきものでないことは明らかである。
 しかしながら、政府・与党は、国会内の議席数をたのみに、参議院においても強行採決を行ったものであり、これは、憲法の基本原則である、平和主義、立憲主義、国民主権を否定する暴挙というべきである。
 したがって、当会は、法案の強行採決に強く抗議し、安保関連法制の廃止を強く求めるものである。

2015年(平成27年)10月13日
岐阜県弁護士会
会長 森   裕 之
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