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「テロ等準備罪」法案の成立に抗議する会長声明

2017.07.11

1 平成29年6月15日、「テロ等準備罪」を創設する組織犯罪処罰法の改正案について、参議院本会議での採決を強行し、同法案を可決・成立させた。
2 「テロ等準備罪」については、衆議院での議論によっても、処罰範囲は曖昧なままであり、不明確な点が多々残されたにもかかわらず、採決が強行された。
 参議院においては、より慎重に審議し、国民の理解を深める必要があった。そうであるのに、法務委員会での採決を省略するという異例の手続をとり、参議院本会議での採決を強行した。
 これら両院の姿勢は、憲法が規定する国権の最高機関であり国民の代表機関であることを放棄するに等しい。
3 これまでの当会会長声明の中で繰り返し述べてきたように、「テロ等準備罪」は適用要件が極めて曖昧であり、結果的に捜査対象範囲が格段に拡がる危険性がある。とりもなおさず、捜査機関による監視が日常化し市民のプライバシーが侵害されるおそれがあり、また、憲法が保障する思想・信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由などの人権が侵害され、これらの権利行使に対する強い萎縮効果が生じるおそれがある。
 これらの懸念を払拭するに足る国会の審議が尽くされず、国民に十分な説明がされないまま法案が成立するに至った。
4 当会は、基本的人権擁護の立場から、憲法が保障する人権が侵害される危険性のある「テロ等準備罪」の成立に強く反対し、かつ抗議し続けるものである。

2017年(平成29年)7月11日
岐阜県弁護士会
会長 浅 井  直 美
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