岐阜県弁護士会

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「被害者等の少年審判傍聴」等を認める少年法「改正」法案に反対する会長声明

2008.05.20

憲法記念日前日の5月2日,自衛隊がイラクで行っている空輸活動が憲法9条1項に違反していると判断した名古屋高裁判決が確定した。憲法9条に関する違憲判決が確定したことは初めてのことであり,歴史的意義を有する判決となった。
 当会は,2004年(平成16年)1月及び同年6月の2度にわたって,自衛隊のイラク派兵に反対する声明を発表してきた。当会は,イラク派兵に反対する理由として,イラク特措法はイラクにおける自衛隊の武力行使を容認するもので,憲法前文及び第9条に違反するおそれが極めて大きいこと,イラクは戦争状態にあり,その全土が戦闘地域であって,イラク特措法2条…

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死刑執行に関する会長声明

2008.04.16

本年4月10日、東京拘置所で2名、大阪拘置所で2名の合計4名の死刑確定者に対して死刑が執行された。本年2月の3名に対する死刑執行後わずか2か月という短期間に執行されたものである。
 国連は1989年12月に死刑廃止条約を採択し、また国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)が1997年以降毎年「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面するものに対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。こうした状況の下で、死刑廃止国は着実に増加し、2007年12月現在、…

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安易かつ拙速な生活保護基準の引き下げに反対する会長声明

2008.02.02

わが国の取調べは完全な密室で行われており、そのため違法不当な取調が繰り返され、虚偽自白が作られ、これが冤罪を生んできた。昨年(平成19年)に限っても、刑期を終えた後に真犯人が判明して再審無罪となった氷見事件、公職選挙法違反で訴追された12人全員が無罪となった志布志事件、連続殺人で死刑求刑されながら無罪となった北方事件など、違法不当な取調べによって虚偽自白が作られた事件が頻発した。
違法な取調べが横行するのは、取調べが密室で行われるからである。よって、違法不当な取調べを一掃し、虚偽自白による冤罪を防ぐには、取調べの全過程を外部から監視できるようにすること…

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取調べの全過程の可視化(録音・録画)を求める会長声明

2008.02.02

厚生労働省内の有職者会議「生活扶助基準に関する検討会」(以下「検討会」という。)は、平成19年11月30日、生活保護基準の引き下げを容認する報告書を出し、これを受けて厚生労働省は同年12月20日生活保護基準の見直しについて、平成21年度予算編成で対応すると発表した。
 しかし、生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、国民の生存権保障に直結する極めて重要な基準である。
 また、生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料、障害者自立支援法による利用料の減額基準、公立高校の授業料免除基準、就学援…

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非司法競売手続の導入に反対する会長声明

2008.01.12

法務省は、裁判所が関与しない不動産競売手続(以下、「非司法競売手続」という)の導入を検討しており、関係団体への意見聴取も最終段階に来ている。
 しかしながら、現状の競売手続は、申立から売却までに要する期間は約4分の3が6ヶ月以内と短縮され、売却率も改善してきており、全国では80%を超え、東京地裁の売却率は100%に極めて近い数字に達している。現在の競売手続は円滑に機能しており、あえて非司法競売手続を創設する立法事実は見あたらない。
 また、現況調査報告書・評価書・物件明細書のいわゆる三点セットは、買受を検討する者には重要な情報を提供する書面であり、買…

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割賦販売法の改正に関する会長声明

2007.09.01

クレジット取引は、高額商品を代金後払い・分割払いで購入することができるという利便性から、多くの消費者に利用され、現在、40兆円を超える規模に発展している。他方で、過剰与信や詐欺的商法に利用され、消費者被害を増大させているという実態もある。県内においても、業者の執拗な勧誘により次々に高額な呉服を購入してしまい、支払い能力を超えて多額のクレジット契約を締結した結果多重債務に陥る例や、業者が顧客に名義貸しを依頼し、業者の倒産に伴い多くの被害者が顕在化する例などクレジット契約と結びついた消費者被害が後を絶たない。
 当会は、このような消費者被害を防止するため、…

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憲法改正国民投票法案の慎重審議を求める会長声明

2007.04.14

当会は、2005年10月1日、憲法調査推進議員連盟の日本国憲法改正国民投票法案に若干の修正を加えた与党の法案骨子について、同骨子の問題点を指摘し、同案に基づく法案の国会上程に反対する声明を発表した。また、当会は、2006年10月16日、与党提出の法律案及び民主党提出の法律案に反対する声明を発表した。
 その後、与党により民主党案をふまえた修正案の提出がなされ、今国会中にも法案成立の可能性が高いとの報道がなされている。修正案では、広報協議会が行う広報において賛成意見と反対意見を平等に扱うものとし、国民投票運動禁止の範囲を限定するなどの修正がなされているが…

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教育基本法改正に反対する緊急会長声明

2006.11.16

教育基本法改正案が臨時国会で審理され,本年11月15日に衆議院特別委員会において与党単独で強行採決がなされ,今日にも衆議院を通過すると報道されている。
 ところで,当会は,教育基本法改正案につき,本年6月3日に改正に反対する旨の会長声明を発しているところである。その趣旨は,第1に,教育基本法は教育の根幹に関わる基本的な法律であるところ,その法案化の過程で情報が十分国民に公開されておらず,国民の十分な議論が保障されていなかったこと,第2に,なぜ今教育基本法の改正が必要であるのかの理由が明確でなく,「いじめ」などの深刻な問題が教育基本法の不備や欠陥によると…

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貸金業制度、出資法の上限金利の見直しに関する緊急声明

2006.09.02

1、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締まりに関する法律(以下「出資法」という。)の上限金利及び貸金業制度の見直しについて、政府与党は本年7月6日に「貸金業制度等の改革に関する基本的考え方」をまとめ、グレーゾーン金利の廃止と原則として出資法の上限金利を利息制限法の水準まで引き下げることとともに、低所得者世帯への緊急小口貸付や中小零細事業者に対するいわゆるセーフティーネットの拡充と強化の方向も打ち出し、少額短期貸付の特例の是非などについては今後の検討課題とした。
2、これを受けて8月末に金融庁から示された少額短期貸付の特例案は、
(1) 金利を年28…

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憲法改正国民投票法案に対する会長声明

2006.10.16

教育基本法改正案が臨時国会で審理され,本年11月15日に衆議院特別委員会において与党単独で強行採決がなされ,今日にも衆議院を通過すると報道されている。
 ところで,当会は,教育基本法改正案につき,本年6月3日に改正に反対する旨の会長声明を発しているところである。その趣旨は,第1に,教育基本法は教育の根幹に関わる基本的な法律であるところ,その法案化の過程で情報が十分国民に公開されておらず,国民の十分な議論が保障されていなかったこと,第2に,なぜ今教育基本法の改正が必要であるのかの理由が明確でなく,「いじめ」などの深刻な問題が教育基本法の不備や欠陥によると…

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岐阜県の裏金を含む不正経理について徹底した調査究明などを求める会長声明

2006.08.08

平成18年7月5日、岐阜県が裏金を保有していることが発覚した。その後の調査により、平成6年度までは全庁的に裏金をつくり、同年度における裏金は約4億3000万円であったこと、これを組織的に隠蔽していたことなどが明らかになった。岐阜県は、これまで裏金は無いなどと岐阜県議会において説明していた。岐阜県民の岐阜県政に対する信頼を大きく裏切るものである。
 今岐阜県で問題になっているのは、裏金、つまり旅費などの架空請求によりプールした金銭についてである。平成18年8月3日公表された岐阜県副知事らによる資金調査チームの報告も、プール資金の額・残高などに限られていた…

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教育基本法の「改正」に反対する会長声明

2006.06.03

1 政府は、本年4月28日、教育基本法の全部を「改正」する法案を国会に提出した。今国会での改正法案の成立に向けて、衆議院においては、特別委員会が設置され、審議が開始された。
2 しかし、改正法案については、法案化に至る過程において、十分な議論が行われたとは言い難く、法改正の手続に重大な問題がある。
  改正法案の元になった「教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(最終報告)」は、2003年6月に設置された「与党教育基本法改正に関する協議会」及びその下の「検討会」において、精力的な議論を積み重ねたうえで取りまとめられたものとされるが、この間、200…

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出資法の上限金利の引き下げを求める会長声明

2006.05.13

金融庁の「貸金業制度に関する懇談会」の中間整理が発表され,本年秋の国会には貸金業関連の改正法案が上程される見通しとなり,既に与党内部では法改正の準備が始められているとのことである。
 同懇談会の中間整理では出資法の刑罰金利(年29.2%)を,利息制限法の制限金利(年15?20%)に引下げることが提言されているが,貸金業界からは逆に金利規制の緩和を求める意見が強く主張されている。

 消費者金融の利用者は約2000万人にも達すると推定されるところ,ほとんどの利用者が,利息制限法を超過し本来は支払う必要のない金利であることを理解しないままに高利の支払を…

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弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に反対する会長声明

2006.05.13

政府は、弁護士に対し、不動産の売買等一定の取引に関し、金銭の移動がマネーロンダリングやテロ資金の移動であるとの「疑わしい取引」を警察庁へ報告することを義務づける法案を作成し、平成19年の通常国会に提出予定である。しかし、この制度は、弁護士をして、依頼者を警察庁へ密告することを求め、市民の監視役にするものである。弁護士制度の崩壊を招き、民主的な司法の基盤を突き崩しかねない。当会はゲートキーパー制度に強く反対する。 
1弁護士の守秘義務を侵害し、民主国家の実現を危うくすること 
 弁護士は、依頼者から有利・不利を問わず相談を受け、依頼者のために法的に適切…

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共謀罪の新設に反対する会長声明

2006.04.20

衆議院法務委員会の理事会は、4月18日、共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」について、21日に審議入りし、与党から修正案の趣旨説明を受けることを決めた。今月末にも、採決にいたる可能性がある。
共謀罪は、「長期4年以上の刑を定める犯罪」について、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を処罰しようとするものである。
しかし、共謀罪は、市民の基本的人権を侵害し、市民生活に重大な脅威をもたらす恐れがある。当会は共謀罪の新設に強く反対…

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「進行性化骨筋炎」の難病指定を求める会長声明

2005.11.05

「進行性化骨筋炎」は「進行性骨化性線維異形成症(FOP)」とも呼ばれ,身体の筋肉等が骨に変化してゆく病気である。約200万人に1人の確率で発症し,未だ原因不明の部分が多く,治療法も確立されていない病気である。
 また,医師,看護師等の医療従事者でさえ,その認知度が低く,さらには患者会や支援団体もないため,この難病に苦しむ患者の実数も正確には把握できていないのが実状である。
 「進行性化骨筋炎」の特徴は,身体の筋肉等が骨に変化し,骨が身体の関節を固め,あらゆる部分の動きの自由を奪われるほか,身体の変形に伴い,呼吸器官や内臓への影響を受けることである。そ…

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「少年法等の一部を改正する法律案」に反対する会長声明

2005.07.02

本年6月14日,国会において,「少年法等の一部を改正する法律案」(以下単に「本法案」という。)の審議が開始された。現在の政治情勢に鑑みると,今国会中にも本法案の採決が行われるとの見通しが強まっている。
 本法案は,(1)触法少年及びぐ犯少年に対する警察の強制調査を含む調査権限を認める,(2)少年院に収容可能な年齢の下限を撤廃する,(3)保護観察中に遵守事項に違反した少年の少年院送致を可能にするなどの内容を含むものであるが,いずれの点についても以下のとおり重大な問題を孕んでいる。
 まず,(1)については,真実発見のためには触法事案やぐ犯事案についても…

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司法修習生の給費制維持を求める声明

2004.07.03

司法制度改革推進本部の法曹養成検討会は,本年6月15日,司法修習生に対する給費制に代えて,貸与制を平成18年度から導入する旨の意見の取りまとめを行い,今後かかる方向での法案作成がなされる見通しとなった。
 そもそも給費制,すなわち国費による法曹養成制度が今日まで採用されてきたのは,それが単なる有資格者の養成ではなく,「法の支配」を具現化するという高度の公共性を有する人材の養成であって,その存在が国民の人権擁護や民主主義の確立という国家にとっての至上命題の実現のため必要不可欠であるからである。
 今般の司法制度改革は,「法の精神,法の支配がこの国の血と…

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弁護士報酬敗訴者負担制度に関する会長声明

2004.07.03

政府は本年3月2日「民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案」を国会に上程し、訴訟上の双方の訴訟代理人の合意による弁護士報酬敗訴者負担制度の導入を目指したが、衆議院法務委員会での実質審議に入らず、次回国会への継続審議扱いとなった。
 司法制度改革審議会は、平成13年(2001年)6月、司法アクセスの促進をはかるべきとしつつ、他方で弁護士報酬の敗訴者負担制度を導入すべきであるとした。その後、司法制度改革推進本部の司法アクセス検討会において、この制度の導入の是非について審議がなされた。
 これに対し、日本弁護士連合会及び当会は、弁護士報酬敗訴者負…

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自衛隊のイラク即時撤退を求める会長声明

2004.06.05

当会は,2004年(平成16年)1月10日,自衛隊のイラク派遣に反対する声明を発表し,その理由として,イラク特措法はイラクにおける自衛隊の武力行使を容認するもので,他国領土における武力行使を禁じた日本国憲法の前文及び第9条に違反するおそれが極めて大きいこと,イラクは戦争状態にあり,その全土が戦闘地域であって,イラク特措法2条にいう非戦闘地域は存在しないことをあげた。そして,このままイラクに自衛隊を派遣するならば,米軍の協力者として格好の攻撃目標となり,自衛隊員等ばかりでなく,イラク国内の日本人が広く攻撃の標的となるおそれがあることを指摘した。
 その後…

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